○粟島浦村教育委員会会議規則
令和8年3月31日
教委規則第5号
粟島浦村教育委員会会議規則(昭和27年粟島浦村教委規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 この委員会は、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)という。
第2条 粟島浦村教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 教育長及び教育長職務代理者
第3条 教育長は、法の定める職務のほか、教育委員会規則及び教育委員の定めるその他の規則の職務を行う。
2 教育長が欠けたときは、会議は、教育長職務代理者が招集する。
第4条 教育長及び教育長職務代理者は、その任期中において、辞職することができる。
第3章 会議
第5条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年6回以上とする。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員の2人以上の者から会議に付すべき時間を示して会議の招集があったときに招集する。
第6条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。
2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
第7条 会議の運営は、粟島浦村教育委員会会議規則(令和8年粟島浦村教委規則第6号)及び粟島浦村教育委員会傍聴人規則(昭和27年粟島浦村教委規則第3号)による。
第4章 教育長
第8条 教育長は、村長が議会の同意を得て任命する。
2 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、教育委員会教育長職務代理者の指示により、事務局の職員が、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第9条 教育長に対する事務委任事項は、別に定める粟島浦村教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和57年粟島浦村教委規則第2号)による。
第10条 教育委員会は、教育長に教育委員会を代表させることができる。
2 教育長が、教育委員会を代表した場合には、次の会議にその内容を報告しなければならない。
第11条 教育委員会は、教育長の処理した事務のうち重要と認めるものについては、その報告を求めることができる。
第5章 事務局及び事務局職員
第12条 教育委員会に事務局を置く。
2 事務局に次の職員を置くことができる。
事務職員
社会教育主事
指導主事
第13条 事務局の事務運営については、別に定める粟島浦村教育委員会事務局事務処務規程(昭和57年粟島浦村教委規程第1号)による。
第6章 公告
第14条 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程その他の事項で、公表を要するものの公告については、別に定める粟島浦村教育委員会公告式規則(昭和27年粟島浦村教委規則第5号)による。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 粟島浦村教育委員会規則(昭和27年粟島浦村教委規則第1号)は、これを廃止する。