○粟島浦村教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第5号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
第2条 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を公告しようとするときは、公布の旨の前文、番号、及び年月日を記し、その末尾に教育委員会名を記入して署名委員が署名しなければならない。
2 前項の署名委員は、委員長とし委員長事故あるとき、又は欠けたときは、委員長職務代理者とする。
第3条 規則及び規程の公布は、公衆の見易い場所に掲示してこれにかえることができる。
第4条 規則及び規程は、公布の日から起算し満10日を経て施行する。ただし、当該規則又は規定をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年6月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。