○粟島浦村教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和57年12月14日

教委規則第2号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定める。

(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止並びに位置及び名称の変更をすること。

(3) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更すること。

(4) 1件10万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(5) 事務局の職員の任免賞罰等の人事に関すること。

(6) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(7) 教育長、公民館長、公民館文館長及び書記の任免を行うこと。

(8) 教科用図書の検定及び採択に関すること。

(9) 教育委員会規則の制定、改正又は廃止すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(11) 教育委員会に属する附属機関の委員の委嘱又は任命すること。

(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。

(13) 特に重要な告示、訓令、指令、通牒に関すること。

(14) 前各号に掲げる事項のほか、重要又は異例に属すること事務で、教育委員会の議を経る必要があると認められる事項

第2条 前条各号に関する事務であって急を要し、教育委員会の議を経る暇のないときは、あらかじめ教育委員長の意見を聴いて、専決処理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

粟島浦村教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和57年12月14日 教育委員会規則第2号

(昭和57年12月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年12月14日 教育委員会規則第2号