○粟島浦村教育委員会会議傍聴規則
昭和27年11月1日
教委規則第3号
第1条 粟島浦村教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、係員に申し出て自己の住所、氏名を記し、傍聴券の交付を受け、所定の席に着かなければならない。
第2条 傍聴人の数は、10人までとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、その数の増減をすることができる。
第3条 次に掲げる者は、傍聴を許されない。
(1) 酩酊者
(2) 風儀を乱す服装をしている者
(3) 議場の秩序を乱すおそれのある物品を携行している者
(4) その他委員長が不適当と認めた者
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 出入は静粛にしなければならない。
(2) 帽子又はえり巻をつけて傍聴席に入ってはならない。
(3) 傍聴席にあっては静粛にしなければならない。
(4) 拍手その他の方法のいかんを問わず、会議中の発言に対して批評を加え、又は可否を表してはならない。
(5) 飲食又は喫煙してはならない。
第5条 委員長は、この規則に違反した傍聴人に対して退場を命ずることができる。
第6条 秘密会を開くときは、傍聴人は退場しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。