○粟島浦村教育委員会会議傍聴規則

昭和27年11月1日

教委規則第3号

第1条 粟島浦村教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、係員に申し出て自己の住所、氏名を記し、傍聴券の交付を受け、所定の席に着かなければならない。

第2条 傍聴人の数は、10人までとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、その数の増減をすることができる。

第3条 次に掲げる者は、傍聴を許されない。

(1) 酩酊者

(2) 風儀を乱す服装をしている者

(3) 議場の秩序を乱すおそれのある物品を携行している者

(4) その他委員長が不適当と認めた者

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 出入は静粛にしなければならない。

(2) 帽子又はえり巻をつけて傍聴席に入ってはならない。

(3) 傍聴席にあっては静粛にしなければならない。

(4) 拍手その他の方法のいかんを問わず、会議中の発言に対して批評を加え、又は可否を表してはならない。

(5) 飲食又は喫煙してはならない。

第5条 委員長は、この規則に違反した傍聴人に対して退場を命ずることができる。

第6条 秘密会を開くときは、傍聴人は退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

粟島浦村教育委員会会議傍聴規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号

(昭和27年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号