○粟島浦村公民館規則
昭和47年9月4日
教委規則第1号
第1条 粟島浦村中央公民館(釜谷分館を含む。以下「公民館」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の規定によって設置されたもので、村民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するよう運営されなければならない。
第2条 公民館は、前条の目的を達成するため、法第22条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 青年学級を実施すること。
(2) 定期講座を開設すること。
(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(4) 図書、記録、模型、資料を備え、その利用を図ること。
(5) 体育レクリエーション等に関すること。
(6) 生活の改善、刷新に関すること。
(7) 各種産業の振興及び郷土発展に寄与すること。
(8) 広報活動に関すること。
(9) 各種団体機関の連絡を図ること。
(10) その施設を村民の集会その他公共的な利用に供すること。
(11) その他必要な事項
第3条 公民館は、前条の事業を推進するため、特に必要があるときは、臨時に専門委員会又は実行委員会を置くことができる。これらの委員会の委員は、館長が委嘱する。
第4条 公民館の役職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、職員を監督し、館務を統括する。
(2) 主事は、館長を補佐して館務を処理し、館長事故あるときは、これに代わる。
(3) 職員は、上司の命を受けて業務を処理する。
(4) 分館長の職務は、館長に準ずる。
2 運営委員会及びその他の委員会の委員は、委嘱された事項について、村民の意思を反映させるよう、企画及びその実施に協力する。
第5条 運営審議会の運営については、別に定める粟島浦村公民館運営審議会規則(昭和47年粟島浦村教委規則第3号)による。
第6条 公民館の使用については、別に定める粟島浦村公民館使用規則(昭和47年粟島浦村教委規則第2号)による。
第7条 館長は、毎年度の事業計画、予算その他重要な事項については必ず運営審議会に諮らなければならない。
第8条 職員の服務心得、事務処理その他については粟島浦村教育委員会事務局処務規程(昭和57年粟島浦村教委規程第1号)を準用するほか、粟島浦村に別段の定めのあるものはそれに従わなければならない。
第9条 この規則の改廃は、粟島浦村教育委員会がこれを行う。
第10条 この規則のほか、特に必要な事項は、運営審議会に諮って館長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 粟島浦村公民館規則(昭和27年粟島浦村教委規則第6号)は、これを廃止する。