○粟島浦村公民館運営審議会規則
昭和47年9月4日
教委規則第3号
第1条 粟島浦村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長が招集する。
2 館長は、委員3名以上から附議すべき事項を示して、審議会の開催を請求されたときは、これを招集しなければならない。
第2条 審議会は、委員2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
第3条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は委員の在任期間とする。
第4条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長に事故あるとき委員長に代る。
第5条 委員長及び副委員長共に事故あるときは、委員の互選による委員がその職務を代理する。
第6条 審議会は、年度始めに例会を開き、又必要に応じ臨時会を開くことができる。
第7条 館長が会議を招集しようとするときは、開会の前日までに日時、場所及び附議すべき案件を明示して、各委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
第8条 審議会は、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の構成及び運営は、その都度審議会で決める。
第9条 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第10条 審議会に書記を置く。
2 書記は、公民館職員の中から審議会において委嘱する。
第11条 委員長は会議の終了後、議事録その他必要な書類を作製して、館長に報告しなければならない。
第12条 この規則の改廃は、粟島浦村教育委員会がこれを行う。
第13条 この規則のほか、審議会に必要な事項は、審議会で別にこれを定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 粟島浦村公民館運営審議会規則(昭和27年粟島浦村教委規則第7号)は、これを廃止する。
附則(昭和57年12月14日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。