○粟島浦村教育委員会事務局処務規程

昭和57年12月14日

教委規程第1号

第1章 総則

第1条 粟島浦村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)事務処理は、法令、条例及び他の規則に別に定めがある場合のほか、この規程の定めるところによる。

第2章 事務分掌

第2条 粟島浦村教育委員会規則(昭和57年粟島浦村教委規則第1号)による事務局職員に次の事務を分掌させる。

庶務関係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の公告式及び教育委員会の規則、規程の制定、改廃に関すること。

(3) 教育委員会に対する請願及び陳情に関すること。

(4) 儀式表彰、渉外に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 事務局職員の福利厚生に関すること。

(7) 公文書類の保存その他文書に関すること。

(8) 事務局職員の事務引継に関すること。

(9) 事務局職員の服務に関すること。

(10) 前号に掲げるもののほか、他の関係に属さないこと。

経理関係

(1) 教育委員会に属する予算、経理に関すること。

(2) 小中学校予算配分、経理に関すること。

(3) 学校経理事務の検査に関すること。

(4) 学校その他教育機関の用に供する財産の管理に関すること。

(5) 就学困難な児童、生徒の就学援助に関すること。

施設関係

(1) 学校敷地の設定及び変更に関すること。

(2) 学校の建築計画に関すること。

(3) 学校その他教育機関の設置管理及び廃止に関すること。

(4) 学校校舎その他の施設及び設備の整備に関すること。

(5) 教育施設の一時目的外使用に関すること。

学校関係

(1) 児童生徒の就学転学に関すること。

(2) 学校給食に関すること。

(3) 学校の教職員、児童生徒の保健、安全、厚生及び福祉に関すること。

(4) 教科書の給与に関すること。

(5) 教育統計調査に関すること。

(6) 村奨学資金に関すること。

指導関係

(1) 学校教育の指導助言に関すること。

(2) 教科用図書の採択に関すること。

(3) 教職員の研修に関すること。

(4) 特殊教育及び教科外活動に関すること。

教職員関係

(1) 教職員の人事、給与、免許及び待遇に関すること。

(2) 教職員の身分記録及び服務に関すること。

(3) 学校の組織編成に関すること。

(4) 学校教育関係団体の指導助言に関すること。

社会教育関係

(1) 社会教育施設の維持、管理に関すること。

(2) 社会教育関係の庶務、経理に関すること。

(3) 成人教育に関すること。

(4) 文化財に関すること。

(5) 青少年教育に関すること。

(6) 社会教育資料の刊行・配布に関すること。

(7) 各種研修会に関すること。

(8) 社会教育関係団体に関すること。

(9) 村民体育振興に関すること。

(10) 社会体育指導員に関すること。

第3条 教育長は前条による分掌事務を掌理し、所属職員の職務について指揮監督する。

第4条 臨時若しくは特別な事務又は重要事項の処理については、教育長が定める。

第3章 決裁

第5条 すべての事務は、教育長の決裁を受けて行う。

第4章 事務処理等

第6条 事務処理順序、書式、文例、服務心得は、粟島浦村庶務規程(昭和58年粟島浦村規程第2号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

粟島浦村教育委員会事務局処務規程

昭和57年12月14日 教育委員会規程第1号

(昭和57年12月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年12月14日 教育委員会規程第1号