○粟島浦村公民館使用規則

昭和47年9月4日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、粟島浦村公民館条例(昭和57年粟島浦村条例第18号)第10条の規定に基づき、粟島浦村公民館(以下「公民館」という。)の施設、設備に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の原則)

第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的達成のため、法第22条の事業を実施するとともに、村民の必要に応じその施設設備を利用に供するものとする。

(使用の許可、変更、取消)

第3条 公民館を使用しようとするときは、原則として使用前日までに、公民館使用許可申請書(別記様式)を、公民館長を経由して粟島浦村教育委員会に提出し、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可してはならない。

(1) 法第20条の目的にそわないと認めたとき。

(2) 法第23条の運営方針に反すると認めたとき。

第4条 教育長は、公民館の使用を許可した後においても、次の各号の一に該当すると認めたときは、その許可を取消又は中止させることができる。

(1) この規則に違反した使用をすると認めたとき。

(2) 申請以外の目的に使用すると認めたとき。

(3) 施設、設備のき損のおそれがあると認めたとき。

(4) その他やむを得ない事情のため管理者において使用の必要を生じ、又は使用不能の状態におちいったとき。

2 教育長は、前条及び前項の権限を公民館長に委任することができる。

(使用制限)

第5条 公民館の使用について、次のとおり制限する。

(1) 使用時間 午前9時から午後10時までとする。ただし、図書室の使用については土曜、日曜、祝祭日を休室日とし、平日の利用時間は午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 使用方法 使用者は事前に公民館長と十分協議し、準備、使用後の清掃、物品の返還等について万全を期さなければならない。

(3) 飲食の制限 原則として酒類の使用は禁止する。ただし、結婚式等特別の場合は、許可することができる。

(4) 人員制限 建物、部屋の状況により収容可能限度を超えないよう留意する。

(5) はきもの 土足は厳禁する。

2 前項各号の制限を守らないときは、その後の使用を許可しないことがある。

(使用責任者)

第6条 公民館使用の責任者は、使用による一切の責任を負うものとし、施設、設備の損傷、亡失等については、公民館長の指示に従い、これを弁償しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 粟島浦村公民館使用規則(昭和27年粟島浦村教委規則第8号)は、これを廃止する。

(昭和57年12月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

粟島浦村公民館使用規則

昭和47年9月4日 教育委員会規則第2号

(昭和57年12月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年9月4日 教育委員会規則第2号
昭和57年12月14日 教育委員会規則第5号