○粟島浦村教育委員会規則

昭和57年12月14日

教委規則第1号

第1章 総則

第1条 この委員会は、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)という。

第2条 教育委員会の組織及び運営は、法令又は条例に別段の定めがある場合のほか、この規則による。

第2章 委員長並びに委員長職務代理

第3条 委員長は、教育委員会の全委員出席の会議において、無記名投票の選挙によって定める。ただし、投票の最多票数を得た者が2人あるときは、抽せんによって定める。

第4条 委員長の職務代理者は、無記名投票の選挙によって定め、任期は1年とする。

第5条 委員長は、法の定める職務のほか、教育委員会規則及び教育委員会の定めるその他の規則の職務を行う。ただし、委員長は、他の委員と同じく討議及び議決に参加する。

第6条 委員長が、その任期中に欠けたときは、次の会議において新たに委員長を決定しなければならない。この場合においてその任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長が欠けたときは、会議は、委員長職務代理者が招集する。

第7条 委員長及び委員長職務代理者は、その任期中において、辞職することができる。ただし、この場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

第3章 会議

第8条 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年6回開き、臨時会は必要のある場合その都度開く。

第9条 会議の運営は、別に定める粟島浦村教育委員会会議規則(昭和27年粟島浦村教委規則第2号)及び粟島浦村教育委員会傍聴人規則(昭和27年粟島浦村教委規則第3号)による。

第4章 教育長

第10条 教育長は、教育委員会の議決により任命する。

2 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、教育委員会の指示により、事務局の職員が、その職務を代理する。

第11条 教育長に対する事務委任事項は、別に定める粟島浦村教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和57年粟島浦村教委規則第2号)による。

第12条 教育委員会は、教育長に教育委員会を代表させることができる。

2 教育長が、教育委員会を代表した場合には、次の会議にその内容を報告しなければならない。

第13条 教育委員会は、教育長の処理した事務のうち重要と認めるものについては、その報告を求めることができる。

第5章 事務局及び事務局職員

第14条 教育委員会に事務局を置く。

2 事務局に次の職員を置く。

事務職員

社会教育主事

第15条 事務局の事務運営については、別に定める粟島浦村教育委員会事務局事務処務規程(昭和57年粟島浦村教委規程第1号)による。

第6章 公告

第16条 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程その他の事項で、公表を要するものの公告については、別に定める粟島浦村教育委員会公告式規則(昭和27年粟島浦村教委規則第5号)による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 粟島浦村教育委員会規則(昭和27年粟島浦村教委規則第1号)は、これを廃止する。

粟島浦村教育委員会規則

昭和57年12月14日 教育委員会規則第1号

(昭和57年12月14日施行)