○粟島浦村教育委員会会議規則

昭和27年11月1日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 議事

第1節 議事日程(第9条―第11条)

第2節 発議及び動議(第12条―第15条)

第3節 発言(第16条―第19条)

第4節 採決(第20条―第25条)

第5節 秘密会(第26条)

第3章 請願(第27条―第30条)

第4章 会議録及び速記録(第31条―第33条)

第5章 議場内の秩序(第34条―第36条)

第6章 懲罰(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

第1条 委員は、招集の当日指定の時刻に指定の会場に到着し、委員長にその旨を通告しなければならない。

第2条 委員が会議に欠席又は遅参しようとするときは、開会前にその事由を委員長に通知しなければならない。

第3条 委員(委員長を除く。)の議席は、抽せんにより定め番号票を付ける。ただし、補充委員補欠委員が生じた場合の委員の議席は、改めて抽せんで定める。

第4条 会期中に議案の審議を終了することができないとき、又は臨時急施を要する事件があるときは、委員会の議決で会期を延長することができる。

2 会議の事件の議了したときは、会期中でも委員会の議決で閉会することができる。

第5条 会議の開会及び休憩再開は、委員長が宣告する。

第6条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長職務代理者が委員長を代理する。

第7条 教育長は、自己の身分取扱いについての議事が行われる場合を除き、すべての会議に出席しなければならない。

2 欠席する場合は、教育長の指名する事務局職員(以下「議員」という。)を代理として出席させなければならない。

第8条 委員長は、議事に関し必要ある場合は職員を会議に出席させることができる。

第2章 議事

第1節 議事日程

第9条 委員長は、議事日程を作成し、議案及び報告書を添え、開会の日の3日前までに委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合及び第11条ただし書の場合は省略することができる。

第10条 議事日程の変更及び追加は、委員長が会議に諮って決定しなければならない。

第11条 記事日程に定めた日にその記載事件の会議が終結しなかったときは、委員長は更にその日程を定めなければならない。ただし、同一日程を踏しゅうする場合は、この限りではない。

第2節 発議及び動議

第12条 委員は、発議し動議を提供することができる。

2 委員の発議及び動議は、1人以上の連署又は賛成がなければ会議に附議する事件とすることができない。

第13条 委員の発議及び議案に対する修正の動議は、文案を具してあらかじめ委員長に提出しなければならない。ただし、簡易なものは議場で陳述することができる。

第14条 会議に附議する事件となった前条の発議及び動議の撤回は、会議の承認を得なければならない。

第15条 提出された議案で否決されたものは、その会期中は再び提出することができない。

第3節 発言

第16条 発言しようとする者は、委員長の許可を受けなければならない。

2 2人以上発言を求めた場合は、委員長は先順位者と認める者を指名し、発言を許可しなければならない。

第17条 委員長は、その発言が附議をされた事件以外に渉るか又は不必要と認めたときは制止することができる。

第18条 委員長は、議事進行上必要と認めたときは、発言の時間を制限することができる。

第19条 委員長は、討論又は質疑の終結を宣告することができる。

2 前項の宣告に異議の申立があった場合は、会議に諮り、討論を行わないで決めなければならない。

第4節 採決

第20条 委員長は、採決しようとするときは、その事件を会議に宣告しなければならない。

2 採決を宣告するときに議席にある委員は、採決に加わらなければならない。

3 委員長が採決を宣告した後は、その事件について発言することができない。

第21条 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。

第22条 採決の方法は、起立、記名及び無記名投票の3種とし委員長が適宜にこれを適用する。

第23条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第24条 投票を行うときは、委員長は職員に所定の投票用紙を配付させなければならない。

2 委員は、職員の氏名点呼により投票しなければならない。

第25条 委員長は、投票を点検してその結果を宣告しなければならない。

2 委員長は、必要と認めたときは委員中から1名を立会人に指名して投票の点検に立ち会わせることができる。

第5節 秘密会

第26条 秘密会を開くときは、委員長はその指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

第3章 請願

第27条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第28条 請願書は、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名、職業及び年齢を記し押印の上、教育長を経由して委員長に提出することとし、法人の場合はその代表者がその資格で署名押印しなければならない。

2 前条の紹介委員は、請願書の表紙にこれを表示して署名押印しなければならない。

第29条 委員長は、請願書を受理したときは、請願者の住所、氏名及び請願受理の年月日を記載した請願文書表を作成し、各委員に配付した上委員会に付さなければならない。

第30条 委員長は、請願を審査した結果を、教育長を経由して請願者に通知しなければならない。

第4章 会議録及び速記録

第31条 会議録には、おおむね次の事項を掲載する。

(1) 開会、閉会、延会に関する事項及び年月日

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議で行った選挙の経過

(4) 委員長及び教育長の報告

(5) 会議に附した事件の題目

(6) 会議に附議した事件、発案、発議、動議及びその提出者の氏名

(7) 決議の事件

(8) 採決及び可否の数を計算したときはその数

(9) 議事の概要

第32条 必要があるときは、速記法によって議事を記録することができる。

第33条 秘密会の議事及び委員長の取消を命じた発言は、速記録に記載しない。

第5章 議場内の秩序

第34条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、杖、傘の類を着用又は携帯してはならない。ただし、委員長の許可を受けたときはこの限りではない。

2 議場にある者は、静粛を守り私語、喫煙その他会議の妨害となる言動をしてはならない。

第35条 委員は、会議中において参会又は退席しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

第36条 議場の秩序に関する事項は、委員長が定める。

第6章 懲罰

第37条 委員がこの規則に違反したと認めた場合は、委員長の意見又は委員の発議により会議に附し、議決をもって取消し、陳謝させ、又は出席を停止することができる。

第38条 委員は、自己の懲罰の会議に列席することはできない。ただし、委員長の許可を得て自ら弁明することができる。

第7章 補則

第39条 この規則の疑義は、委員長が決める。

2 異議あるときは、会議に諮り決める。

第40条 この規則の改正は、在任委員の2分の1以上の要求がなければ会議に付することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年6月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

粟島浦村教育委員会会議規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(昭和31年6月30日施行)