○粟島浦村の規則の一部を読み替える規則

昭和63年12月20日

規則第5号

収入役を置かない条例(昭和63年粟島浦村条例第17号)の規定により、次の各号の規則中「収入役」とあるのは「助役」と読み替える。

(1) 粟島浦村庶務規程(昭和58年粟島浦村規程第2号)

(4) 粟島浦村税に係る納期並びに納税通知書等の特例に関する条例施行規則(昭和43年粟島浦村規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

粟島浦村の規則の一部を読み替える規則

昭和63年12月20日 規則第5号

(昭和63年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年12月20日 規則第5号