○粟島浦村公印規則

昭和42年7月10日

規則第2号

第1条 粟島浦村の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 公印は、村印及び職印の2種とし、職印中の村長印はこれを正印、副印、特定印に区分する。

2 村印は、村名をもって発する文書に、職印は各職名をもって発する文書に用いるものとする。

3 村長印中の正副印は、村長名をもって発する一般文書に用い、特定印は台帳登載時の区分に従ってそれぞれ配給事務及び戸籍業務に使用するものとする。

第3条 公印の種類及び寸法並びに字形等は、「粟島浦村公印台帳」に登載したとおりとする。

第4条 公印の管守責任者は、次のとおりとする。

(1) 村印、村長正副印 総務課

(2) 村長特定印 それぞれの特定業務の係

(3) 副村長印及び会計管理者印 副村長及び会計管理者

(4) その他の職印 それぞれの機関の係

2 公印は、堅固な容器に収め、原則として錠を施して保管し、庁外に持出してはならない。ただし、公務上の必要により庁外に持出す必要があるときは、前項に規定する管守責任者の許可を受けるものとする。

第5条 公印は、紛失、滅損、新調及び改刻したときは、その都度村長に届け出て「公印台帳」に記録しなければならない。

第6条 公印は、原則として正規の勤務時間以外及び村の休日は、使用しないものとする。ただし、緊急やむを得ず勤務時間以外及び村の休日に使用する場合は、日宿直者を通じて、それぞれ管守者の許可を得るものとするが、軽易恒例の事件については、使用後報告することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

粟島浦村公印規則

昭和42年7月10日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和42年7月10日 規則第2号
令和6年3月31日 規則第5号