○粟島浦村廃棄物処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和57年10月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、粟島浦村廃棄物処理及び清掃に関する条例(昭和49年粟島浦村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物処理の申出)
第2条 粟島浦村が定める一般廃棄物の処理計画により、一般廃棄物の処理を受けようとする者は、一般廃棄物処理申出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その他の方法によることができる。
(多量の一般廃棄物の指示)
第3条 条例第6条第1項に規定する村長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、ごみについては1日の排出量がおおむね30キログラム以上その他の一般廃棄物については村長が必要と認める量以上とする。
3 緊急又は村長が特に認めた場合は、前項の規定によらないことができる。
(一般廃棄物処理手数料の納付書)
第5条 条例第13条第5項に定める納付書は、次のとおりとする。
(1) し尿汲取手数料の納付書 様式第4号
(2) し尿以外の一般廃棄物及び粗大 様式第5号
廃棄物処理手数料の納付書
(一般廃棄物処理業等の許可申請等)
第7条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第135号。以下「法」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定により、一般廃棄物処理業、し尿浄化槽清掃業(以下「処理業」という。)の許可を受けようとする者は、処理業許可申請書(様式第8号)に所定の許可申請手数料を添えて村長に提出しなければならない。取扱廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別を変更しようとするときも同様とする。
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第8条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 申請者が申請業務を遂行するに足りる設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、その業務の実施に関し相当の経験若しくは知識を有する者であること。
(2) 申請者が法第25条又は第27条の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。
(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。
(4) 申請者が自ら申請業務を実施するものであること。
(5) その他業務の適正な遂行に支障がないこと。
(1) 処理業許可証 様式第12号
(2) 処理業許可証再交付申請書 様式第13号
(業務の廃止及び休止)
第12条 許可業者は、その業務を廃止し、又は相当の期間業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに処理業務廃止・休止届出書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第13条 村長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可の取消し又は期間を定めて業者の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(2) 法令又はこの規則に規定する処理業の許可基準に適合しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 正当な理由がないのに1月以上業務の全部若しくは一部を休止したとき。
(許可証の返納)
第14条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を村長に返納しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 処理業を廃止したとき。
(4) 合併し、又は解散したとき。
(実績報告書の提出)
第15条 許可業者は廃棄物の収集、運搬若しくは処分又はし尿浄化槽の清掃に関する各自の実績を業務実績報告書(様式第17号)により翌月の10日までに村長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。