○粟島浦村職員の旅費支給に関する規則
昭和61年1月6日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 旅行の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の鉄道旅客運賃算出表等に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵政公社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅又は波止場をも起点として計算することができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の計算について信頼するにたりるものを起点として計算することができる。
(1) 概算の旅費又は概算の旅費を請求する場合には、様式第2号による旅費請求書
(2) 概算払に係る旅費の精算を請求する場合には、様式第3号による旅費精算書
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日規則第2号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年7月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
1 条例第13条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
2 条例第13条第3項に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明するに足る書類 |
3 条例第13条第3項の規定による宿泊の場合における日当 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
4 条例第15条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明する書類 |
5 条例第16条に規定する旅費 | 旅行中に退職となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
6 条例第17条に規定する旅費 | 職員の死亡、その死亡及び遺族であることを証明する書類 |
別表第2(第8条関係)
日額旅費の支給を受ける職員 | 支給条件 | 日額 | |
1 引き続き8日以上の講習又は研修等に出席するため村外に旅行する職員(次号に掲げる職員を除く。) | 宿泊する日(目的地に到着した日の翌日から発する日の前日までをいう。以下同じ。) | 研修施設等に宿泊する場合 | 別に定める |
その他の場合庁のため出 | 宿泊料定額の範囲内の宿泊料実費額に、日当定額の2分の1の額を加算した額 | ||
2 新潟県自治研修所が行う研修及び新潟県町村長会が行う研修に出席する職員 | 宿泊する日 | 新潟県自治研修所の施設に宿泊する場合 | 1,500円 |
新潟県自治研修所の施設以外の施設に宿泊する場合 | 宿泊料定額の範囲内の宿泊料実費額に600円を加算した額 |
備考
1 入学等又は帰庁のため旅行する場合は、その旅行に要する普通旅費に相当する額を別に支給する。
2 宿泊しないで自宅等から研修、講習等の会場まで旅行する場合は、その旅行に要する鉄道賃又は車賃の実費額を別に支給する。ただし、その者の旅行経路の全部又は一部が通勤手当の支給に係る経路と同一であって、その経路について通勤手当が支給されている場合は、通勤手当が支給される期間中その部分についての実費額は支給しない。
3 研修、講習等の一環として見学等のため一時他の地に旅行する場合は、出発する日から帰着する日の前日までについては当該日額旅費に代えて普通旅費に相当する額を支給し、帰着する日については普通旅費のうち鉄道賃、船賃又は車賃に相当する額を当該日額旅費に加算して支給する。
4 宿泊する場所と研修等を行う場所との間が交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する交通費の実費額を別に支給する。
5 食事を提供しない施設に宿泊する場合は、当該宿泊料に1,000円を加算した額を宿泊料実費額とする。
6 宿泊料実費額は、その支払を証明するに足る書類によるものとする。