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公益通報制度

公益通報制度と受付窓口について

公益通報制度とは

 公益通報者保護法の規定に基づき、法令違反や不当な事実を知った従業員が、通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることのないよう保護するための制度です。

 

公益通報とは

 公益通報とは、労働者等が、不正の目的ではなく、その勤務先の事業者における法令違反行為が生じ、または、まさに生じようとしている旨を、

  (1)その事業者内部

  (2)その法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する行政機関

  (3)その法令違反行為の発生または被害の拡大を防止するために必要と認められる事業者

 外部のいずれかに通報することをいいます。

 

粟島浦村を通報先とする公益通報

〇外部通報

 外部通報は、民間事業者に勤務する労働者等が、その事業者における法令違反行為について、当該通報する法令違反行為についての処分または勧告等を行政機関等に通報するものです。

 

〇外部通報することができる人

 公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる人が対象です。

  ・労働基準法第9条に規定する労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者

  ・労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者または通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者

  ・事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、または行っていた場合において、当該事業に従事

  し、または通報の日前1年以内に従事していた労働者もしくは労 働者であった者または派遣労働者であった者

  ・役員(事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において、当該事業者に従事する役員が

  当該事業者について通報する場合も含む)

 

〇外部通報をすることができる内容

 労務提供先において、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為の事実もしくは過料の理由とされる事実または最終的に刑罰又は過料につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしている事実です。

  (注)対象の法律は、公益通報者保護法について通報の対象となる法律については(消費者庁)(外部リンク)をご覧

  ください。

 

△次の場合は、外部通報の対象にはなりません。

 気に入らない対象者への苦情や誹謗中傷

 法令違反に該当しない職場への不満や従業員等間のトラブル

 通報内容が抽象的で十分な調査を行えないもの

 通報に関係ない法律相談

 

〇外部通報の方法・受付窓口

 通報窓口は、産業振興課(公益通報に関することとお伝えください。)です。

 下記の公益通報書(別記様式第1号)を持参またはFAXもしくはメールで送付する方法のほか、電話でも受け付けています。

 なお、匿名での通報も可能です。この場合、事実を証明する確実な資料を示し、また、通報先からの連絡が受けられるようにする必要があります。

 

  公益通報書(別記様式第1号)

 

 通報対象事実とその通報先については、下記の消費者庁のホームページにキーワードを入力して検索することができます。

 

  公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁)(外部リンク)

 

〇このページに関するお問い合わせ先

 産業振興課(公益通報に関することとお伝えください。)

  電 話:0254-55-2111

  F A X  :0254-55-2159

  メール:kanko@vill・awashimaura・lg・jp(迷惑メールを防止のため、. を ・ にしています。メール送信時には・を . にしてください。) 

 粟島浦村における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱