○粟島浦村空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年1月1日

規則第10号

粟島浦村空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年粟島浦村規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、粟島浦村空家等の適正管理に関する条例(平成26年粟島浦村条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供については、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を村長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(助言又は指導)

第3条 条例第5条第1項の規定による助言又は指導については、空き家等の適正管理について(助言・指導)(様式第2号)によるものとする。

(立入調査)

第4条 条例第5条第2項に規定する身分を証明する書類は、身分証明書(様式第3号)とする。

2 立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第4号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確認できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

(勧告)

第5条 条例第5条第1項の規定による勧告については、空き家等の適正管理について(勧告)(様式第5号)によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 村は、条例第6条の規定に基づき、粟島浦村補助金交付規則(平成19年粟島浦村条例第5号)に定めるところにより、条例第5条の助言・指導又は勧告に従って措置を講ずるものに補助金を交付する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 補助金の交付を申請しようとする者が属する世帯(事実上同一世帯と認められる場合を含む。以下同じ。)の構成員が所有する資産の合計金額が500万円以上である場合

(2) 補助金の交付を申請しようとする者が属する世帯の主たる生計維持者の前年度の所得金額が460万円以上である場合

(3) 補助金の交付を申請しようとする者が営利を目的とする事業を営む者であって、当該措置が当該営利を目的とする事業の用に現に供し、若しくは供していた空き家等に係るものである場合又は当該措置を講ずることにより空き家等が当該営利を目的とする事業の用に供することができるようになると認められる場合

2 前項の補助金の額は、50万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額とする。

(1) 建物等除却

(2) 廃材等運搬及び処理

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が助言し、指導し、若しくは勧告し、又は特に必要と認めた措置

3 第1項の補助金の交付を申請する者は、所定の書類にあわせて、当該申請する者が属する世帯の主たる生計維持者に係る資産状況等届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(公表)

第7条 条例第5条の公表については、当該空き家等の敷地に同条各号に掲げる事項を記載した看板を設置することにより行うほか、粟島浦村公告式条例(昭和24年粟島浦村条例第2号)第2条第2項の規定を準用する。

(命令)

第8条 条例第5条の規定による命令については、空き家等の適正管理について(命令)(様式第7号)によるものとする。

(戒告)

第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、戒告書(様式第8号)によるものとする。

(代執行令書)

第10条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書の様式については、様式第9号によるものとする。

(証票)

第11条 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票の様式については、様式第10号によるものとする。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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粟島浦村空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年1月1日 規則第10号

(平成28年1月1日施行)