○粟島浦村公告式条例

昭和24年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公告しようとするときは、公告の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他教育委員会を除く村の機関の定める公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

粟島浦村字日ノ見山1513番地11役場前

粟島浦村公告式条例

昭和24年3月31日 条例第2号

(昭和24年3月31日施行)