○粟島浦村空家等の適正管理に関する条例

平成28年1月1日

条例第23号

粟島浦村空き家等の適正管理に関する条例(平成25年粟島浦村条例第12号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、粟島浦村における空家等に関する施策について必要な事項を定めることにより、村民の生活環境保全と公共の福祉の増進並びに地域の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語は、法における用語の例による。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、危険な状態にある空家等の所有者等と当該空家等が危険な状態にあることにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(情報提供)

第4条 何人も、空家等が危険な状態であると認めるときは、村長に対し、当該危険な状態に関する情報を提供することができる。

(助言、指導等及び調査に係る手続)

第5条 村長は、法第14条第1項から第3項までの規定により、必要な措置を助言し、指導し、若しくは勧告し、又は命じることができる。

2 村長は、前条の情報提供を受け、又は空家等が危険な状態にあると思料するときは、当該空家等の所有者等の所在、危険な状態の程度等を法第9条第1項から第5項までの規定により調査をすることができる。

(助成)

第6条 村長は、第5条の助言、指導等及び調査に係る手続に従って措置を講ずる者に対し、別に定めるところにより助成することができる。

(公表)

第7条 村長は、法に定める特定空家等の所有者に対し、法第14第1項から第3項までの規定による助言、指導等及び調査に係る手続措置を行ったにもかかわらず、当該所有者等が期限までに対策等を講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)

(2) 空家等の所在地及び種別

(3) 勧告の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

粟島浦村空家等の適正管理に関する条例

平成28年1月1日 条例第23号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 村づくり
沿革情報
平成28年1月1日 条例第23号