○粟島浦村定住促進集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年2月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村定住促進集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例(平成21年粟島浦村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
3 条例第8条第1項第1号の賃貸借契約は、定期建物賃貸借契約書(様式第3号)により行うものとする。
4 村長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(1) 新規に村内に転入する者、又は転入後の居住期間が間もない者
(2) 現に農林水産業に従事している者、又はこれから従事することが確定している者
(3) 現に住居に困窮し、又は不適当な居住状態にあることが明らかな者
(連帯保証人の変更)
第4条 入居者は、賃貸借契約書に連署した連帯保証人を変更しようとするときは、活性化住宅連帯保証人変更届(様式第4号)による申請書を村長に提出して承認を受けなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人の変更手続をとらなければならない。
(入居者の保管義務)
第6条 入居者は、当該活性化住宅について、滅失又は棄損があった場合は、活性化住宅滅失(棄損)報告書(様式第7号)により、すみやかにその状況を村長に報告しなければならない。
3 条例第16条第4項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、活性化住宅用途併用承認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
5 条例第16条第5項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、活性化住宅模様替・増築等承認申請書(様式第11号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。