○粟島浦村定住促進集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年2月1日

規則第8号

(住宅入居の申込み及び決定通知)

第2条 条例第6条第1項の規定により活性化住宅に入居しようとする者は、活性化住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

2 条例第6条第2項の通知は、活性化住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第8条第1項第1号の賃貸借契約は、定期建物賃貸借契約書(様式第3号)により行うものとする。

4 村長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。

(入居者の選考)

第3条 条例第7条第2項の規定による入居者の選考は、次の各号に該当する者の中から貸与の必要性が高いと判断される者の順位によって入居決定者を選定するものとする。

(1) 新規に村内に転入する者、又は転入後の居住期間が間もない者

(2) 現に農林水産業に従事している者、又はこれから従事することが確定している者

(3) 現に住居に困窮し、又は不適当な居住状態にあることが明らかな者

(連帯保証人の変更)

第4条 入居者は、賃貸借契約書に連署した連帯保証人を変更しようとするときは、活性化住宅連帯保証人変更届(様式第4号)による申請書を村長に提出して承認を受けなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人の変更手続をとらなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第5条 条例第10条に規定する家賃の減免又は徴収猶予の申請をしようとする者は、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする期日前10日までに活性化住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)にその理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の家賃の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、活性化住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第6号)によりすみやかに当該申請人に通知するものとする。

(入居者の保管義務)

第6条 入居者は、当該活性化住宅について、滅失又は棄損があった場合は、活性化住宅滅失(棄損)報告書(様式第7号)により、すみやかにその状況を村長に報告しなければならない。

2 条例第16条第2項の規定により活性化住宅を引き続き15日以上使用しないときは、活性化住宅使用休止届(様式第8号)により届出をしなければならない。

3 条例第16条第4項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、活性化住宅用途併用承認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

4 村長は、前項の承認をしたときは、活性化住宅用途併用承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

5 条例第16条第5項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、活性化住宅模様替・増築等承認申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

6 村長は、前項の承認をしたときは、活性化住宅模様替・増築等承認通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(活性化住宅立退の手続)

第7条 条例第19条第1項に規定する届出は、活性化住宅明渡届(様式第13号)によらなければならない。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

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粟島浦村定住促進集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年2月1日 規則第8号

(平成22年2月1日施行)