○粟島浦村定住促進集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年12月2日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、粟島浦村への定住を促進するために、粟島浦村が集落における空き家を借り上げて整備する粟島浦村定住促進集落活性化住宅(以下「活性化住宅」という。)の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 通常の住居として現に利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 活性化住宅 粟島浦村内にある空き家等のうち、第5条に規定する者に対して転貸するため、所有者から賃貸借契約により村長が借り上げた住宅及び附帯施設をいう。

(3) 所有者 当該活性化住宅に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有するものをいう。

(設置)

第3条 活性化住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞広告

(2) 粟島浦村ホームページ

(3) 粟島浦村の広報紙

2 前項の公募に当たっては、村長は、活性化住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第5条 活性化住宅に入居することができる者は、その者又は現に居住し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、自ら居住するため住居を必要とし、かつ、当該活性化住宅の存する集落の自治会活動等へ参加する意志のある者で、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) これから粟島浦村へ転入しようとする者

(2) 村外から転入して現に粟島浦村に居住している者

2 村長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の入居者の資格を定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格を有する者で、活性化住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を活性化住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき活性化住宅の戸数を超える場合は、第5条に規定する資格を有する者のうちから、入居者を選考する。

2 前項の入居者の選定方法は、規則で定める。

(住宅入居の手続)

第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 別に定める賃貸借契約を村長と締結すること。

(2) 第12条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に、同項に定める手続をしなければならない。

3 村長は、入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 村長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに活性化住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を得たときは、この限りでない。

(家賃)

第9条 活性化住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 村長は、物価の変動等に伴い家賃を変更する必要が生じたときは、賃貸期間中であっても、入居者と協議の上、家賃を変更することができるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 村長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があると認めるとき。

2 前項の家賃の減免の期間又は徴収の猶予期間は、3年以内で村長が認める期間とする。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第8条第4項の入居可能日から、活性化住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡し請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第19条に規定する手続を経ないで活性化住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第12条 入居者は、敷金として、入居したときにおける家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)の1月分に相当する金額を村長に無利子で預託するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は入居者が退去する際の修理費用等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕費用の負担)

第13条 活性化住宅の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替、障子、ふすまの張替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第14条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、塵埃及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) 附帯施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の活性化住宅及び附帯施設の修繕に要する費用

(管理義務)

第15条 村長は、常に活性化住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、当該活性化住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が当該活性化住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

3 入居者は、活性化住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、活性化住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

5 入居者は、活性化住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の明渡し請求)

第17条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、期日を指定して当該活性化住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該活性化住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上活性化住宅を使用しないとき。

(5) 地域社会の環境、秩序、及び平穏を阻害する行為をしたとき。

2 第1項の規定により活性化住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該活性化住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第18条 村長は、第10条の規定による家賃の減免又は徴収猶予等の処置に関して必要があると認めるときは、入居者の収入状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(住宅の検査)

第19条 入居者は、当該活性化住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第16条第5項ただし書の規定により、活性化住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、原状回復又は撤去を行わないことについて、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

住宅の名称

区分

所在地

月額家賃

第A住宅

民有

粟島浦村249番地69

20,000円

第B住宅

民有

粟島浦村120番地1

25,000円

第C住宅

民有

粟島浦村20番地1

20,000円

第D住宅

民有

粟島浦村123番地

25,000円

第E住宅

民有

粟島浦村183番地

30,000円

粟島浦村定住促進集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年12月2日 条例第1号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成21年12月2日 条例第1号
平成26年4月1日 条例第8号
平成29年12月18日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第3号
令和6年6月14日 条例第15号
令和6年12月18日 条例第22号