○粟島浦村公民館条例
昭和57年12月22日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき粟島浦村に公民館を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第21条の規定に基づき、粟島浦村に公民館を設置する。
2 前項の公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
粟島浦村中央公民館 | 粟島浦村字日の見山1513番地の1 |
同 釜谷分館 | 粟島浦村字大平929番地23 |
(管理)
第3条 公民館は、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館には、法第27条の規定により粟島浦村職員定数条例(昭和40年粟島浦村条例第18号)の定める範囲内において次の職員を置くことができる。法第28条の規定により教育委員会が任命する。
館長 分館長 主事及びその他の職員
2 館長、分館長には非常勤の職員を充てる。
3 非常勤職員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(報酬、旅費及び費用弁償)
第5条 非常勤の館長、分館長の報酬、旅費及び費用弁償は、粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和46年粟島浦村条例第4号)の定めるところによる。
(職員給与等)
第6条 公民館職員(常勤職員)の給与、手当及び旅費並びにその方法等は、粟島浦村一般職の職員の例による。
(使用の許可)
第7条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第8条 公民館の事業遂行のため施設、設備を利用する場合は、原則として使用料を徴収しない。ただし、使用の性質上、使用料を徴収することを適当と認められるときは、使用料を徴収することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
2 粟島浦村公民館設置条例(昭和47年粟島浦村条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年9月26日条例第16号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。平成9年度以前については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第11号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料金表
区別 | 一日 | 半日 | 夜間 | |
室名 | 時間 | 自 午前9:00 至 午後5:00 | 午前9:00~12:00 午後1:00~5:00 | 自 午後6:00 至 午後10:00 |
全館 | 円 | 円 | 円 | |
12,000 | 7,000 | 8,000 | ||
集会室 | 4,000 | 2,500 | 3,000 | |
調理室 | 6,000 | 3,500 | ― | |
談話室 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | |
和室A | 3,000 | 2,000 | 2,500 | |
和室B | 2,000 | 1,500 | 2,000 | |
浴室 | 1人1回50円 |