○粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和46年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、委員会の委員、監査委員、その他の委員、審査会及び協議会等の委員、その他構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、その他粟島浦村の非常勤の職員(以下「非常勤の特別職職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 非常勤の特別職職員に支給することのできる給与は、次のとおりとする。

(1) 議会議員に対する議員報酬(以下「議員報酬」という。)及び費用弁償並びに期末手当とする。

(2) 議会議員を除く非常勤の特別職職員に対する報酬(以下「報酬」という。)及び費用弁償とする。

(報酬)

第3条 議員報酬及び報酬は、半日額、日額、月額及び年額とし、それぞれの職種により別表第1のとおりとする。

2 報酬は、半日額、日額のものにあっては最後の勤務を終った日から7日後までにその勤務日数に応ずる額を、月額のものにあってはその月の分を毎月20日に、年額のものにあっては3月末日までに支給する。ただし、任期満了、解散、退失職又は死亡したときは、半日額、日額のものにあってはその未支給分を、月額のものにあってはその月の分をそれぞれその都度支給する。

3 非常勤の特別職職員の就任の日は、次によるものとし、議員報酬及び報酬が月額のものの就任の日の属する月の議員報酬及び報酬はその日からその月末までの日数に応ずる日割計算により得た額を、また年額のものは就任の日から支給日までの月割計算により得た額をそれぞれ支給する。

(1) 議員にあっては、当選人の告示の日(任期満了による一般選挙の場合で告示の日が前任議員の任期満了の日前であったときは任期の起算日)

(2) 議長及び副議長にあっては、その職に当選の日

(3) その他のものにあっては、任命又は委嘱の日

(4) 議員が臨時議長又は仮議長の職務を執った場合その月の議員報酬及び報酬は、それぞれ1,000円を加算した額とする。

(5) 議員がその月に開かれた議会又は議会の委員会に、その他の委員等がその月に開かれた当該委員会に全く出席せず、かつ、それぞれの現地調査、出張等に参加しなかった場合には、そのものの報酬月額(年額のものにあって報酬年額の12分の1に相当する額)の半額を減じて支給することができる。

(費用弁償)

第4条 非常勤の特別職職員が招集に応じて議会、委員会等に出席し、又は公務のため旅行したときは、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号。以下「旅費条例」という。)別表に定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。ただし、会議、旅行等が村内であった場合においては公務の必要上宿泊する場合を除くほか、次の各号による日当のみを費用弁償として支給する。

(1) 執行機関たる委員会の委員及び附属機関の委員

当該委員の会議     1日につき1,000円

その他の会議、調査等     〃 1,000円

(2) その他の非常勤の特別職職員

会議、調査等他の委員会等に出席 1日につき1,000円

2 前項ただし書の公務の必要上村内に宿泊した場合において、同項の日当その他の宿泊に要した実費を支給する。

3 前項に規定する日当及び宿泊料は、出席した日数並びに実際に要した夜数により計算するものとする。

4 非常勤の特別職職員が会議に出席又は職務のため旅行した場合において、他の官公署からその旅行に要した費用の弁償を受けたときは、本条に規定する費用弁償額を支給しない。ただし、その受けた額が、本条に規定する費用弁償額より少ないとき、その差額を支給する。

(準用規定)

第5条 費用弁償に関しては、前条に規定するもののほか、旅費条例の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議会の議長、副議長及び職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において一般職の職員の例により支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(期末手当の支給制限及び一時差止め)

第7条 粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号)第17条の5及び第17条の6の規定は、議長、副議長及び議員にこれを準用する。この場合において、同条例第16条の6中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは「村長」と読み替える者とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし、第4条に規定する費用弁償については昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 平成12年3月に支給する期末手当に係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年12月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第19号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、別表第1の改正については、昭和50年1月1日から適用するものとする。

(昭和50年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第14号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第16号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第4号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表第1中の村議会の改正は、昭和54年1月1日から適用する。

2 改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第6条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されるべきその期末手当の額を超えるときは、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 昭和54年3月に改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて、前項の規定の適用を受けた職員が同月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(昭和55年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1中の村議会の改正は、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第1中の村議会の改正は、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年7月9日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年4月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年1月5日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に、この条例による改正前の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例第6条の規定に基づいて支給された議長・副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が、改正後の条例第6条の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成7年1月10日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に、この条例による改正前の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の条例第6条の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成7年4月5日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月2日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年1月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に改正前の第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第6条第2項中「100分の175」を「100分の165」と読み替えて同項の規定を適用した場合において、その者に対して同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の附則第3項の規定を適用した場合において、改正後の第6条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。

(平成12年12月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の第6条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成12年12月21日条例第7号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきそのものの期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の第6条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年3月26日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年6月20日条例第18号)

この条例は、平成15年7月30日から施行する。

(平成15年11月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第1号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第14号)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年12月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年2月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第8―1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成22年11月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年12月から適用する。

(平成23年3月31日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第16号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第25号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年1月1日条例第28号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例第4条第1項及び第2条の規定による改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例第4条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月16日条例第19号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第10号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の非常勤特別職条例又は改正後の常勤特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の非常勤特別職条例の規定による期末手当又は改正後の常勤特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の常勤特別職条例又は改正後の非常勤特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の常勤特別職条例の規定による期末手当又は改正後の非常勤特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

非常勤特別職職員の報酬額表

(単位:円)

機関名

種類

長の報酬額

議員、委員、構成員の報酬額

村議会

月額

議長 203,000

委員長 116,000

副議長 130,000

議員 109,000

執行機関たる委員会及び委員

村監査委員

年額

代表監査委員 120,000

委員 80,000

村教育委員会

年額

職務代理 80,000

委員 70,000

村農業委員会

年額

会長 56,000

委員 35,000

職務代理 43,000

村選挙管理委員会

日額

委員長 7,000

委員 6,000

投票所の投票管理者

12,800。ただし、途中で交代した場合は、事務に従事した時間であん分した額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

期日前投票所の投票管理者

11,300。ただし、途中で交代した場合は、事務に従事した時間であん分した額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

開票管理者

(職務が翌日にわたるときは、1日とみなす。選挙長、開票立会人及び選挙立会人において同じ。)4,500

選挙長

10,800

投票所投票立会人

10,900。ただし、途中で交代した場合は、事務に従事した時間であん分した額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

期日前投票所投票立会人

9,600。ただし、途中で交代した場合は、事務に従事した時間であん分した額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

開票立会人

4,000

選挙立会人

4,000

村固定資産評価審査委員会

半日額

委員長 3,500

委員 3,000

国民健康保険運営協議会

半日額

委員長 3,500

委員 3,000

社会教育委員会

半日額

委員長 3,500

委員 3,000

副委員長 3,250

文化財調査委員会

半日額

委員長 3,500

委員 3,000

副委員長 3,250

公民館運営審議委員会

半日額

審議委員長 3,500

委員 3,000

特別職報酬等審議会

半日額

委員長 3,500

委員 3,000

体育指導員

半日額

指導員 3,000

各種委員会・審議会・協議会等の委員

半日額

長 3,500

委員 3,000

副委員長 3,250

学校医(保育所を含む)

年額

内科医

予算の範囲以内で村長が定める。

歯科医

薬剤師

衛生業務嘱託医

日額

産業医

予算の範囲以内で村長が定める。

予防接種医師各種検診・巡回診療医師及び歯科医師

日額

60,000

各種健診保健師及び管理栄養士

日額

8,400

防災会議委員

半日額

3,000

国民保護協議会委員

半日額

3,000

別表第2 削除

粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和46年3月20日 条例第4号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和46年12月25日 条例第13号
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和48年12月21日 条例第19号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和49年5月12日 条例第8号
昭和49年12月26日 条例第15号
昭和50年3月19日 条例第2号
昭和50年12月25日 条例第14号
昭和51年3月26日 条例第1号
昭和51年12月24日 条例第13号
昭和52年3月26日 条例第1号
昭和52年12月26日 条例第16号
昭和53年3月25日 条例第2号
昭和54年3月24日 条例第4号
昭和55年3月22日 条例第1号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和59年3月23日 条例第5号
昭和60年7月9日 条例第9号
昭和61年3月22日 条例第2号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成元年12月22日 条例第19号
平成2年4月2日 条例第1号
平成2年12月28日 条例第11号
平成3年4月1日 条例第1号
平成3年12月26日 条例第13号
平成5年4月1日 条例第1号
平成6年1月5日 条例第20号
平成7年1月10日 条例第9号
平成7年4月5日 条例第4号
平成8年4月2日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第1号
平成10年1月6日 条例第5号
平成10年12月21日 条例第15号
平成11年12月21日 条例第11号
平成12年12月21日 条例第3号
平成12年12月21日 条例第7号
平成13年12月21日 条例第3号
平成14年3月26日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第25号
平成15年6月20日 条例第18号
平成15年11月29日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第22号
平成19年3月23日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第1号
平成20年6月24日 条例第22号
平成20年10月1日 条例第14号
平成21年12月2日 条例第3号
平成22年2月10日 条例第6号
平成22年3月24日 条例第8号の1
平成22年11月22日 条例第7号
平成23年3月31日 条例第9号
平成25年3月12日 条例第1号
平成26年4月1日 条例第2号
平成26年7月1日 条例第16号
平成26年12月1日 条例第25号
平成27年1月1日 条例第28号
平成27年4月1日 条例第9号
平成27年4月1日 条例第13号
平成29年9月19日 条例第16号
平成30年3月19日 条例第2号
令和元年9月18日 条例第15号
令和元年12月16日 条例第19号
令和2年3月11日 条例第5号
令和2年12月18日 条例第14号
令和3年11月26日 条例第10号
令和4年11月29日 条例第9号
令和5年11月30日 条例第14号
令和6年12月18日 条例第24号