○粟島浦村職員定数条例

昭和40年12月28日

条例第18号

(職員の定義)

第1条 この条例において、「職員」とは、村に常時勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 27名以内

(2) 議会の事務部局の職員 1名(併任)

(3) 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会所管に属する学校、公民館等の職員 3名

(4) 農業委員会の事務部局の職員 1名(併任)

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1名(併任)

(6) 監査委員の事務局の職員 1名(併任)

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職中の職員及び復職を命ぜられてから6月に満たない職員

(2) 結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから6月に満たない職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員、地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員

(4) 地方自治法第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(5) 公益的法人等への粟島浦村職員の派遣等に関する条例(令和5年粟島浦村条例第2号)第2条第1項の規定により、公益的法人等の業務に専ら従事させるため派遣する職員

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 粟島浦村農業委員会職員定数条例(昭和32年粟島浦村条例第29号)

(2) 粟島浦村教育委員会事務局職員定数条例(昭和31年粟島浦村条例第12号)

(昭和55年9月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

粟島浦村職員定数条例

昭和40年12月28日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第18号
昭和55年9月30日 条例第12号
令和5年3月9日 条例第1号
令和6年3月8日 条例第2号