○粟島浦村公民館条例

昭和57年12月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき粟島浦村に公民館を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第21条の規定に基づき、粟島浦村に公民館を設置する。

2 前項の公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

粟島浦村中央公民館

粟島浦村字日の見山1513番地の1

同   釜谷分館

粟島浦村字大平929番地23

(管理)

第3条 公民館は、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 公民館には、法第27条の規定により粟島浦村職員定数条例(昭和40年粟島浦村条例第18号)の定める範囲内において次の職員を置くことができる。法第28条の規定により教育委員会が任命する。

館長 分館長 主事及びその他の職員

2 館長、分館長には非常勤の職員を充てる。

3 非常勤職員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(報酬、旅費及び費用弁償)

第5条 非常勤の館長、分館長の報酬、旅費及び費用弁償は、粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和46年粟島浦村条例第4号)の定めるところによる。

(職員給与等)

第6条 公民館職員(常勤職員)の給与、手当及び旅費並びにその方法等は、粟島浦村一般職の職員の例による。

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 公民館の事業遂行のため施設、設備を利用する場合は、原則として使用料を徴収しない。ただし、使用の性質上、使用料を徴収することを適当と認められるときは、使用料を徴収することができる。

2 前項ただし書に規定する使用料は、別表に定める額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

2 粟島浦村公民館設置条例(昭和47年粟島浦村条例第5号)は、廃止する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年9月26日条例第16号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。平成9年度以前については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第11号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料金表


区別

一日

半日

夜間


室名

時間

自 午前9:00

至 午後5:00

午前9:00~12:00

午後1:00~5:00

自 午後6:00

至 午後10:00

全館

12,000

7,000

8,000

集会室

4,000

2,500

3,000

調理室

6,000

3,500

談話室

3,000

2,000

2,500

和室A

3,000

2,000

2,500

和室B

2,000

1,500

2,000

浴室

1人1回50円

粟島浦村公民館条例

昭和57年12月22日 条例第18号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年12月22日 条例第18号
昭和59年9月29日 条例第10号
平成元年9月26日 条例第16号
平成5年4月1日 条例第6号
平成7年4月5日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第18号
平成13年3月26日 条例第11号
平成15年3月25日 条例第9号