○粟島浦村社会教育委員設置条例

昭和54年3月24日

条例第1号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、粟島浦村社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、8名とする。

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画の立案をすること。

(2) 公民館における各種事業の企画実施に関すること。

(3) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

(4) 前3号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。

2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

第6条 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。

第7条 前各条で定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める粟島浦村社会教育委員の会議運営規程(昭和57年粟島浦村教委規程第2号)による。

第8条 委員の報酬及び旅費費用弁償は、粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和46年粟島浦村条例第4号)の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(粟島浦村社会教育委員設置条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に粟島浦村社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

粟島浦村社会教育委員設置条例

昭和54年3月24日 条例第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月24日 条例第1号
平成12年3月27日 条例第18号
平成13年3月26日 条例第10号