○粟島浦村社会教育委員の会議運営規程
昭和57年12月14日
教委規程第2号
第1条 粟島浦村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関しては、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 会議には、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、任期はその在任期間とする。
第3条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
第4条 委員長及び副委員長が共に出席しない場合は、出席委員の互選による委員が臨時に委員長の職務を代理する。
第5条 会議は、委員長が招集し、定例会及び臨時会とし、定例会は年4回、臨時会は必要のあるとき招集する。
第6条 会議の開催日時、場所及び附議すべき案件は、委員長が前もって通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
第7条 会議に欠席又は遅参する委員は、開会前までにその旨を委員長に通知する。
第8条 会議は、委員の半数以上出席しなければ開くことができない。
第9条 議事の採決は、出席委員の過半数で決する。
第10条 この規程に定めるもののほか、会議に必要な事項は、委員の会議で別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。