○粟島浦村行政組織規則
平成10年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村課設置条例(昭和54年粟島浦村条例第10号。以下「課設置条例」という。)第4条の規定に基づく村長の権限に属する事務及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務を処理するため、行政組織及びその分掌事務及び職制に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 粟島浦村課設置条例(昭和54年粟島浦村条例第10号)に規定する課に、それぞれ次の室及び係を置く。
課 | 室 | 係 |
総務課 | 行政係 | |
人事係 | ||
財政係 | ||
財産管理係 | ||
住民税務係 | ||
企画政策係 | ||
情報政策係 | ||
危機管理室 | 消防交通係 | |
保健福祉課 | 福祉係 | |
保健衛生係 | ||
介護保険係 | ||
国民健康保険係 | ||
後期高齢者医療係 | ||
産業振興課 | 農林水産係 | |
生活環境係 | ||
商工観光係 | ||
土木建設係 |
(分掌事務)
第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。
課 | 室 | 係 | 事務分掌 |
総務課 | 行政係 | (1) 村の境界変更及び廃置分合に関すること。 (2) 字の区域の設定若しくは廃止又は変更に関すること。 (3) 慣行(村章・村民憲章・村の花等)に関すること。 (4) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。 (5) 村長及び副村長の秘書及び機密に関すること。 (6) 渉外及び親善活動に関すること。 (7) 庁議等に関すること。 (8) 議会の招集、議案の作成その他議会に関すること。 (9) 条例等の制定及び改廃並びに例規の編さんに関すること。 (10) 公告式に関すること。 (11) 行財政改革の推進に関すること。 (12) 行政評価に関すること。 (13) 職員提案及び業務改善に関すること。 (14) 選挙管理委員会に関すること。 (15) 監査委員に関すること。 (16) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (17) 不当要求に関すること。 (18) 区長及び組長に関すること。 (19) 町村会に関すること。 (20) 訟務事務に関すること。 (21) 不服申立てに関すること(他課の所管に属するものを除く。)。 (22) 文書事務の総括に関すること。 (23) 個人情報保護に関すること。 (24) 情報公開制度に関すること。 (25) 行政手続に関すること。 (26) 課内の庶務に関すること。 (27) いずれの課にも属さない事務に関すること。 | |
人事係 | (1) 村の組織機構及び事務分掌に関すること。 (2) 地方分権改革及び権限移譲に関すること。 (3) 事務の管理、引継ぎ及び職務権限に関すること。 (4) 職員の定数管理及び配置に関すること。 (5) 職員の任免、賞罰及び身分に関すること。 (6) 職員の服務及び勤務条件に関すること。 (7) 人事評価に関すること。 (8) 職員の研修に関すること。 (6) 人材育成に関すること。 (7) 職員の給与等に関すること。 (8) 新潟県市町村総合事務組合に関すること。 (9) 新潟県市町村職員共済組合に関すること。 (10) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (11) 職員の安全、衛生、公務災害等に関すること。 (12) 特別職の報酬及び給与等に関すること。 | ||
財政係 | (1) 財政計画及び財政諸調査に関すること。 (2) 予算の編成及び統制並びに執行に関すること。 (3) 財政事情の作成及び公表に関すること。 (4) 村債及び一時借入金に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 地方創生臨時交付金に関すること。 (7) 財政状況の公表及び財政報告に関すること。 (8) 決算に関すること。 (9) 基金の管理に関すること。 | ||
財産管理係 | (1) 公有財産管理の総括に関すること。 (2) 庁舎の維持管理及び整備に関すること。 (3) 村有建物の営繕に関すること(事業担当課の所管に属するものを除く。)。 (4) 村有財産の共済保険加入に関すること。 (5) 地代及び家賃の統制に関すること。 (6) 普通財産の管理及び処分に関すること。 (7) 物品管理の総括に関すること。 (8) 村有財産台帳及び固定資産台帳の整備に関すること。 (9) 用地の取得に関すること(事業担当課の所管に属するものを除く。)。 (10) 登記に関すること(事業担当課の所管に属するものを除く。)。 (11) 公共施設の適正配置の推進に関すること。 (12) 公共施設の有効活用に関すること。 (13) 公共建築物の維持保全の総合調整に関すること。 (14) 指定管理者施設に関すること。 (15) 競争入札参加者の登録受付に関すること。 (16) 入札及び契約に関すること。 | ||
住民税務係 | (1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 (2) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 (3) 個人番号及び個人番号カードに関すること。 (4) 戸籍の届出に関すること。 (5) 印鑑登録に関すること。 (6) 諸証明に関すること。 (7) 埋葬及び火葬及び改葬の許可に関すること。 (8) 墓地に関すること。 (9) 住民実態調査に関すること。 (10) 成年後見登録に関すること。 (11) 旅券の発給申請の受理及び交付に関すること。 (12) 市町村在留に関すること。 (13) 外国人の相談窓口に関すること。 (14) 住居表示に関すること。 (15) 人口動態に関すること。 (16) 既決犯罪人名簿及び身上調査に関すること。 (17) 人権擁護に関すること。 (18) 男女共同参画推進に関すること。 (19) 主管事務の公印の保管に関すること。 (20) 国民年金に関すること。 (21) 福祉年金給付及び受給事務に関すること。 (22) 税制に関すること。 (23) 個人村・県民税の調査、賦課、収納管理及び滞納整理に関すること。 (24) 法人村民税の調査、賦課、収納管理及び滞納整理に関すること。 (25) 軽自動車税の調査、賦課、収納管理及び滞納整理に関すること。 (26) 軽自動車等の標識の交付に関すること。 (27) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (28) 村たばこ税及び入湯税に関すること。 (29) 固定資産税の調査、賦課、収納管理及び滞納整理に関すること。 (30) 固定資産の評価に関すること。 (31) 固定資産課税台帳、図面の保管及び閲覧に関すること。 (32) 土地家屋名寄帳の整備管理に関すること。 (33) 登記済に関わる地籍図等の管理に関すること。 (34) 税関係の諸証明に関すること。 (35) 新潟県地方税徴収機構事業に関すること。 (36) 地方交付税(基準財政収入額)に関すること。 (37) 地域振興に関する企画及び調整に関すること。 (38) 地域おこし協力隊事業に関すること。 (39) ふるさと納税に関すること。 (40) 移住定住促進に関すること。 (41) 広報及び広聴に関すること。 (42) 陳情、要望等に関すること。 (43) パブリックコメントに関すること。 (44) 各種統計調査の実施に関すること。 (45) 統計資料の収集整理及び分析に関すること。 | ||
企画政策係 | (1) 村行政の総合的な企画及び総合調整に関すること。 (2) 総合計画に関すること。 (3) 離島、過疎、特定農山村振興、辺地等地域指定及び集落対策に関すること。 (4) 過疎計画及び辺地計画に関すること。 (5) 離島振興計画に関すること。 (6) 離島振興事業に関すること。 (7) 地域再生計画に関すること。 (8) 重要施策課題に係る情報の収集及び調整に関すること。 (9) 主要事業の進行管理に関すること。 (10) 定住自立圏に関すること。 (11) 構造改革特区の調整に関すること。 (12) 総合教育会議に関すること。 (13) 大学との連携に関すること。 (14) 人口ビジョンに関すること。 (15) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。 (16) 地方創生の推進に関すること。 | ||
情報政策係 | (1) 情報化推進施策の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 地域情報化の推進に関すること。 (3) 庁内情報化の推進に関すること。 (4) 全庁的な情報システムの導入及び管理運用に関すること。 (5) 各課業務システムの導入及び管理運用に関すること。 (6) 情報セキュリティの企画、運用及び啓発に関すること。 (7) 情報システムの危機管理及び災害対策に関すること。 (8) ホームページに関すること。 | ||
危機管理室 | 消防交通係 | (1) 常備消防との連絡に関すること。 (2) 消防団に関すること。 (3) 消防団の補償及び報償に関すること。 (4) 自主防災組織の育成指導に関すること。 (5) 地域防災に関すること。 (6) 地域防災計画等に関すること。 (7) 防災情報システムに関すること。 (8) 備蓄物資等に関すること。 (9) 災害対策に関すること。 (10) 国民保護措置に関すること。 (11) 放射性物質対策に関すること。 (12) 防犯に関すること。 (13) 臨時交番に関すること。 (14) 暴力団対策に関すること。 (15) 危険空き家対策に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。 (16) 遭難対策に関すること。 (17) その他危機管理に関すること。 (18) 自衛官募集に関すること。 (19) 交通安全に関すること。 (20) 交通災害共済組合に関すること。 (21) 交通安全協会に関すること。 (22) 交通安全対策関係機関との連絡調整に関すること。 | |
保健福祉課 | 福祉係 | (1) 社会福祉事業に関すること。 (2) 地域福祉に関すること。 (3) 高齢者福祉に関すること。 (4) 障害者福祉に関すること。 (5) 児童福祉に関すること。 (6) 生活保護に関すること。 (7) 福祉施設に関すること。 (8) 保育園に関すること。 (9) 子育て支援に関すること。 (10) 母子家庭等及び寡婦の福祉に関すること。 (11) 戦没者遺族等の援護事務に関すること。 (12) 更生保護に関すること。 (13) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (14) 心身扶養共済に関すること。 (15) 特定疾患難病患者に関すること。 (16) 生活困窮者援護に関すること。 (17) 避難行動要支援者支援に関すること。 (18) 民生委員・児童委員に関すること。 (19) 社会福祉法人粟島浦村社会福祉協議会及び社会福祉法人に関すること。 (20) り災者援護に関すること。 | |
保健衛生係 | (1) 保健事業の計画及び実施に関すること。 (2) 健康増進法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業に関すること。 (3) 予防接種に関すること。 (4) 結核予防、感染症予防及び防疫並びに患者の収容に関すること。 (5) 地域医療、救急医療及びへき地医療に関すること。 (6) 粟島へき地出張診療所に関すること。 (7) 保健福祉センターに関すること。 (8) 医療機関及び関係団体等への委託、連携に関すること。 (9) 健康づくりの推進に関すること。 (10) 母子保健、精神保健及び歯科保健に関すること。 (11) 保健指導、訪問指導及び栄養指導に関すること。 (12) 食品衛生に関すること。 | ||
介護保険係 | (1) 介護保険に関すること。 (2) 介護保険事業の企画、統計、普及及び運営に関すること。 (3) 介護保険事務に係る各種申請、調査及び報告に関すること。 (4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保健福祉事業に関すること。 (5) 介護保険料の調査、賦課、収納管理及び滞納整理に関すること。 (6) 介護保険料の納付証明に関すること。 (7) 介護保険特別会計に関すること。 (8) 介護保険準備基金に関すること。 (9) 介護保険施設に関すること。 (10) 介護保険事業所に関すること。 (11) 介護サービスに関すること。 (12) 介護認定に関すること。 (13) 地域包括支援センターに関すること。 (14) 高齢者の介護予防に関すること。 (15) 介護予防サービス計画に関すること。 | ||
国民健康保険係 | (1) 国民健康保険に関すること。 (2) 国民健康保険事業の企画、統計、普及及び運営に関すること。 (3) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (4) 国民健康保険事務に係る各種申請、調査及び報告に関すること。 (5) 国民健康保険の医療相談に関すること。 (6) 国民健康保険の被保険者に対する保健事業に関すること。 (7) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 (8) 国民健康保険税の調査、賦課、収納管理及び滞納整理に関すること。 (9) 国民健康保険税の納税証明に関すること。 (10) 国民健康保険特別会計に関すること。 (11) 国民健康保険給付準備基金に関すること。 | ||
後期高齢者医療係 | (1) 後期高齢者医療制度に関すること。 (2) 後期高齢者医療事業の企画、統計及び普及に関すること。 (3) 後期高齢者医療事務に係る各種申請、調査及び報告に関すること。 (4) 後期高齢者の医療相談に関すること。 (5) 後期高齢者医療の被保険者に対する保健事業に関すること。 (6) 後期高齢者医療被保険者に対する健康診査に関すること。 (7) 後期高齢者医療保険料の収納管理及び滞納整理に関すること。 (8) 後期高齢者医療保険料の納付証明に関すること。 (9) 後期高齢者医療特別会計に関すること。 (10) 新潟県後期高齢者医療広域連合に関すること。 | ||
産業振興課 | 農林水産係 | (1) 水産業の振興に関すること。 (2) 沿岸漁業に関すること。 (3) 水産資源の保護及び増養殖に関すること。 (4) グリーンツーリズムに関すること。 (5) 漁業協同組合等水産団体に関すること。 (6) 水産業の経営及び金融に関すること。 (7) 漁港及び船揚場施設等に関すること。 (8) 水産救護及び漂流動物に関すること。 (9) 海岸保全に関すること。 (10) 水産調査統計に関すること。 (11) 直売所、加工施設等に関すること。 (12) 地域水産物特産品に関すること。 (13) 漁業後継者対策に関すること。 (14) 水産基盤整備等の計画に関すること。 (15) 漁港、海岸保全区域その他関連施設の工事に関すること。 (16) 漁港、海岸保全区域その他関連施設の災害防止及び復旧並びに維持工事に関すること。 (17) 漁港、海岸保全区域その他関連施設の維持管理に関すること。 (18) 漁港台帳の整備に関すること。 (19) その他水産業振興に関すること。 (20) 農業の振興に関すること。 (21) 農産物特産品に関すること。 (22) 農業委員会に関すること。 (23) 農業技術の改良指導に関すること。 (24) 農業災害に関すること。 (25) 農作物病害虫及び有害鳥獣に関すること。 (26) 家畜等防疫に関すること。 (27) 農業後継者対策に関すること。 (28) その他農業振興に関すること。 (29) 林業の振興に関すること。 (30) 森林病害虫の防除に関すること。 (31) 保安林に関すること。 (32) 森林の保全及び緑化推進に関すること。 (33) 林業災害に関すること。 (34) 治山事業に関すること。 (35) その他林業振興に関すること。 (36) 地籍調査事業に関すること。 | |
生活環境係 | (1) 水環境及び大気環境保全に関すること。 (2) 騒音、振動及び悪臭に関すること。 (3) 環境汚染の防止及び対応に関すること。 (4) 土砂等の埋立て等に関すること。 (5) その他環境保全に関すること。 (6) 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。 (7) 一般廃棄物の減量化及び再資源化に関すること。 (8) 一般廃棄物の処理計画に関すること。 (9) 廃棄物の不法投棄防止に関すること。 (10) 環境美化に関すること。 (11) し尿のくみ取りに関すること。 (12) その他廃棄物対策に関すること。 (13) ごみ焼却場施設に関すること。 (14) ごみ処理手数料に関すること。 (15) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。 (16) 野犬に関すること。 (17) 害虫昆虫駆除等に関すること。 (18) その他生活環境衛生等に関すること。 (19) 簡易水道事業特別会計予算編成及び決算等に関すること。 (20) 簡易水道事業準備基金に関すること。 (21) 簡易水道の給水計画及び施工に関すること。 (22) 簡易水道施設の維持管理に関すること。 (23) 簡易水道の検針に関すること。 (24) 水道台帳に関すること。 (25) 漁業集落排水事業特別会計予算編成及び決算等に関すること。 (26) 集落排水事業準備基金に関すること。 (27) 汚水処理計画に関すること。 (28) 漁業集落排水事業計画及び施工に関すること。 (29) 下水道台帳に関すること。 (30) 排水処理施設の維持管理に関すること。 (31) 排水設備の工事に関すること。 (32) 水道及び排水処理使用料に関すること。 | ||
商工観光係 | (1) 商工業及び観光事業の振興に関すること。 (2) 定期航路の振興に関すること。 (3) 観光に係る総合的な企画に関すること。 (4) 観光統計に関すること。 (5) コンベンション等の誘致及び開催の促進に関すること。 (6) 地域間交流に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。 (7) 国際交流に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。 (8) 観光関係団体に関すること。 (9) 観光施設の整備、維持管理及び運営に関すること。 (10) 公衆トイレに関すること。 (11) 粟島浦村総合交流施設に関すること。 (12) 粟島浦村離島体験滞在交流施設に関すること。 (13) 交流活性化事業特別会計予算編成及び決算等に関すること。 (14) 観光誘客宣伝事業に関すること。 (15) インバウンド推進事業に関すること。 (16) 開発総合センターに関すること。 (17) 観光イベントに関すること。 (18) 観光情報の発信に関すること。 (19) 観光資源の開発及び利活用に関すること。 (20) 中小企業への融資制度に関すること。 (21) 商工業関係団体に関すること。 (22) 公園の維持管理に関すること。 (23) 企業誘致に関すること。 (24) まち・ひと・しごと創生総合戦略に係るしごとづくり事業に関すること。 (25) 勤労者福祉に関すること。 (26) 起業の支援に関すること。 (27) 職業訓練に関すること。 (28) 消費者行政に関すること。 (29) 雇用労働者行政に関すること。 (30) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。 (31) 地域公共交通政策の企画及び調整に関すること。 (32) 粟島浦村地域公共交通協議会に関すること。 (33) 陸上交通及び離島航路事業に関すること。 | ||
土木建設係 | (1) 道路等各種団体に関すること。 (2) 村道及び橋りょうの事業、計画及び維持管理に関すること。 (3) 村道建設事業の施工に関すること。 (4) 一般土木建設工事等の改良計画、調査、設計及び施工等に関すること(農林水産係の所管に属するものを除く。)。 (5) 道路事業に係る用地取得、登記及び補償に関すること。 (6) 村有建物の建築に関すること。 (7) 村営住宅に関すること。 (8) 村道の廃止、変更及び認定に関すること。 (9) 村道の占用許可及び施工承認に関すること。 (10) 道路敷地内未登記整理業務に関すること。 (11) 道路及び橋りょう台帳等の整備管理に関すること。 (12) 村道の事故に係る損害賠償に関すること。 (13) 砂防及び急傾斜地対策事業に関すること。 (14) 道路及び橋りょう等の災害復旧に関すること。 (15) 自然公園内の開発行為等に関すること。 (16) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発に関すること。 (17) 温泉掘削に関すること。 (18) 県道の整備促進に関すること。 |
(出納室及び係の設置)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
2 出納室には、会計管理者の権限に属する事務のほか、村長の権限に属する事務の一部を分掌させるものとする。
3 前項の規定による出納室の業務を処理させるため、出納室に会計係を置く。
第5条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。
会計係
(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(2) 収入及び支出命令書の審査に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 歳入歳出予算の収支及び決算の調整に関すること。
(5) 現金、有価証券及び基金の記録管理に関すること。
(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(7) 税、保険料及び保育料その他収納に関すること。
(8) 調定及び収入証拠書類の整理及び保管に関すること。
(9) 職員共済組合及び職員退職手当組合の出納事務に関すること。
(10) 小切手に関すること。
(11) 資金計画に関すること。
(12) 一時借入金に関すること。
(13) 監査委員から受ける出納検査に関すること。
(14) 釣銭、郵便切手及び郵便葉書等の取得管理に関すること。
(15) 備品台帳の総括管理に関すること。
(16) 預金利子及び出納室で直接受け入れる公金の調定に関すること。
(17) 村債の借入れにおける借入先及び金融機関との連絡調整に関すること。
(18) ペイオフ対策に関すること。
(19) 主管事務公印の保管に関すること。
(20) 室内の庶務に関すること。
(出先機関)
第6条 出先機関とは、法第156条第1項に規定する事業所をいう。
(附属機関)
第6条の2 附属機関とは、法第138条の4第3項に規定する審査会、審議会、調査会等をいう。
(所管事務の指定)
第7条 所管の明らかでない事項があるときは、課にあっては課長、室にあっては室長、課等相互間にあっては村長がその所管を決定する。
(臨時又は特別の事務の組織等)
第8条 村長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。
(職員の種類)
第9条 職員は事務吏員、技術吏員及び技能労務雇員とする。
2 吏員は、事務吏員及び技術吏員とし、上司の命を受けて事務又は技術を補助する。
3 用員は、上司の命を受けて技能及び労務に従事する。
(職の設置)
第10条 法令の規定により置かれる職のほか、次の各号に掲げる職を置く。
(1) 事務吏員を充てる職
課長、室長、係長、主任、主事
(2) 技術吏員を充てる職
課長、係長、技師、保健師、看護師、保育士、栄養士
(3) 技能労務雇員を充てる職
自動車運転手、調理員、用務員
(課長等)
第11条 課に課長及び室に室長を置く。
2 課長等は、村長及び副村長の命を受けて課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長)
第12条 課等の係に、係長を、保育園に園長(以下「係長」という。)を置く。
2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係の事務に従事する職員を指揮監督する。
(政策調整監)
第13条 村長は、必要により政策調整監を置くことができる。
2 政策調整監は、村の重要事項に係る政策調整を行うとともに、当該重要事項について総括整理する。
(補則)
第14条 この規則に定めのない事項については、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則による改正後の看護師、保健師の規定は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
2 この規則による改正後の保育士の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。