○粟島浦村課設置条例
昭和54年5月7日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 保健福祉課
(3) 産業振興課
第2条 課に課長を置く。
2 課長に事故のあるときは、その課長の指定した者がその職務を代理する。
3 課長は上司の命を受け、その課全体の事務を掌理し所属課員を指揮監督する。
第3条 各課には、必要に応じて室を置くことができる。
2 前項の室に室長を置く。
3 室長は、上司の命を受けて、当該室の事務を総括及び処理する。
第4条 各課及び室の事務分掌及び処理規程その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(平成元年3月16日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。