○粟島浦村課設置条例

昭和54年5月7日

条例第10号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 保健福祉課

(3) 産業振興課

第2条 課に課長を置く。

2 課長に事故のあるときは、その課長の指定した者がその職務を代理する。

3 課長は上司の命を受け、その課全体の事務を掌理し所属課員を指揮監督する。

第3条 各課には、必要に応じて室を置くことができる。

2 前項の室に室長を置く。

3 室長は、上司の命を受けて、当該室の事務を総括及び処理する。

第4条 各課及び室の事務分掌及び処理規程その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(平成元年3月16日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

粟島浦村課設置条例

昭和54年5月7日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年5月7日 条例第10号
平成元年3月16日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第1号
平成26年4月1日 条例第7号
平成27年4月1日 条例第18号
平成28年3月18日 条例第2号
令和6年3月8日 条例第1号