○粟島浦村地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和8年3月24日
要綱第5号
(設置)
第1条 粟島浦村(以下「村」という。)における地域を活性化させるための重要プロジェクトの実施に当たり、関係者間の橋渡しをしながら現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)の規定に基づき、粟島浦村地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロマネ」という。)を設置する。
(1) 重要プロジェクト 村の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、村長が指定するものをいう。
(2) 地域プロマネ 村の重要プロジェクトの現場における責任者としてプロジェクトチームを運営し、関係者間を適切に調整し、橋渡しをすることで当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備など当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、町の活性化に向けた成果をあげていく者をいう。
(3) 都市地域等 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に規定する対象地域又は指定地域を有しない市町村をいう。
(活動内容)
第3条 地域プロマネは、村が重要プロジェクトとして位置付けた事業に関する活動を行う。
(要件)
第4条 地域プロマネは、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 生活の拠点を都市地域等から村に移し、住民票を異動することができる者。ただし、任用時に村内に住所を有し、かつ生活の拠点がある者であって、村において過去に粟島浦村地域おこし協力隊実施要綱(平成21年粟島浦村要綱第2号)に規定する粟島浦村地域おこし協力隊の隊員であった者については、この限りでない。
(2) 知識や経験、かつ、優れた調整力を有し、地域の活性化に深い熱意を持って積極的に職務を遂行できる者
(3) 地域になじむ意思があり、かつ、臨機応変な対応ができる者
(任用期間)
第5条 地域プロマネの任用期間は、任用された日から当該日以降の最初の3月31日までとする。ただし、勤務実績に基づく能力の実証により、村長が必要と認めるときは、1年ごとに再度の任用を行うことができる。
2 前項ただし書の規定による任用期間は、初めて任用された日から3年を限度とする。
(身分)
第6条 地域プロマネの身分は、活動時間に応じて、次の各号に掲げるいずれかの会計年度任用職員として任用するものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号
(2) フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号
(活動に要する経費)
第7条 村長は、地域プロマネが行う第3条の活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。
(報酬)
第8条 地域プロマネの報酬は、予算の範囲内で支給するものとし、期末手当及び勤勉手当については、粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粟島浦村条例第20号)の定めるところによる。
(勤務条件)
第9条 地域プロマネの活動日は、常勤職員の例による。この場合において、村長は地域プロマネの活動を要しない時間又は日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの時間又は日を、活動を要しない時間又は日に変更し、振り替えることができる。
2 地域プロマネの活動時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前8時30分から午後4時30分までとし、休憩時間を1時間設けるものとする。
3 地域プロマネの活動時間は、前項によらず活動内容により7時間45分を超えない範囲で変更できるものとする。
(村の役割)
第10条 町は、地域プロマネの活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 活動に関するコーディネート
(2) 配属先との調整と連携
(3) その他地域プロマネの円滑な活動のために村長が必要と認めること。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 地域プロマネの募集及び任用に係る手続においては、施行日前においてもこれを行うことができる。