○粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が会計年度任用職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその会計年度任用職員の給料又は報酬から控除する。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用の範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般行政事務職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 福祉職給料表(別表第3)

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1から3に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準及び規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 給料の支給日は、毎月1回とし、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料を支給する日は、その月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(第10条において「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員には、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。以下「給与条例」という。)第11条の規定の例により通勤手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第12条の規定の例により特殊勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条から第15条までにおいて「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

(休日給)

第11条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(夜勤手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 宿日直勤務を命じられたフルタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき、4,700円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,700円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、7,050円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては11,500円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第10条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第17条の5から第17条の7までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第17条の5第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の98.75」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(任用権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第17条の8の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第17条の8第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは、「100分の78.75」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の5から第17条の7までの規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を規則で定める日数に1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数。次項において同じ。)を乗じて得た数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第10条から第12条までに規定する手当の支給される勤務が、日を単位として支給される特殊勤務手当の支給される勤務である場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定により算出される額に、当該特殊勤務手当の額を1日の正規の勤務時間数で除して得た額を加算した額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を粟島浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年粟島浦村条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(報酬の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法による。

(1) 月額で定める報酬 フルタイム会計年度任用職員の例による。

(2) 日額で定める報酬 月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した額を翌月20日までに支給する。

(3) 時間で定める報酬 月の初日からその月の末日までの間における勤務時間数により計算した額を翌月20日までに支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 粟島浦村職員の特殊勤務手当条例(平成29年粟島浦村条例第15号)第2条に規定する業務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、同条例の規定の例により特殊勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(次項において「週休日」という。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。

3 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務にかかる報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第17条の5から第17条の7までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として別に規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条の5第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の98.75」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 給与条例第17条の8の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第17条の8第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは、「100分の78.75」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の8の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1号の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2号の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3号の規定により計算して得た額

2 前項の規定にかかわらず、第20条から第22条までに規定する報酬の支給される勤務が、日を単位として支給される特殊勤務に係る報酬の支給される勤務である場合の勤務1時間当たりの報酬額は、前項の規定により算出される額に、当該特殊勤務に係る報酬額をパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間数で除して得た額を加算した額とする。

(報酬の減額)

第25条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第8項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅費に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅費に係る費用弁償の額は、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号)の規定の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与の口座振替)

第28条 給与は、会計年度任用職員の申出により、その全部を口座振替の方法により支払うことができる。

(職務の特殊性等による給与及び費用弁償)

第29条 会計年度任用職員のうち、その職務の特殊性その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である場合には、別に任命権者が定める。

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

2 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における第14条第1項において準用する給与条例第17条の5の規定の適用については、同条第2項中「100分の120.0」とあるのは「100分の50」とする。

3 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間における第14条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第17条の5の規定の適用については、同条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の100.0」とする。

(令和8年3月31日までの間における勤勉手当に関する特例)

4 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間における第14条の2第1項及び第23条の2第1項において準用する給与条例第17条の8の規定の適用については、同条第2項中「100分の107.5」とあるのは「100分の80」とする。

(令和2年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第10号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(2) 第2条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定及び第8条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第2条及び第3条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、第4条、第5条及び第6条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)又は第7条、第8条及び第9条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条及び第5条の規定による改正前の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条及び第8条の規定による改正前の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条及び第9条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(2) 第2条の規定による改正後の給与条例の規定、第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定及び第8条の規定による改正後の任期付職員条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第2条及び第3条の規定による改正後の給与条例、第4条、第5条及び第6条の規定による改正後の会計年度任用職員条例又は第7条、第8条及び第9条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条及び第5条の規定による改正前の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条及び第8条の規定による改正前の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

ア 行政職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

(1) 一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。以下同じ。)


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

(2) 保健師、助産師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの


1

254,700

293,900

2

256,800

294,400

3

259,000

294,900

4

261,200

295,400

5

263,400

295,800

6

264,400

296,300

7

265,200

296,800

8

266,100

297,200

9

266,900

297,600

10

268,000

298,100

11

269,100

298,600

12

270,000

299,100

13

270,800

299,500

14

271,500

300,000

15

272,200

300,400

16

273,000

300,900

17

274,100

301,400

18

275,000

301,800

19

275,900

302,300

20

276,800

302,700

21

277,800

303,200

22

278,800

303,600

23

279,700

304,100

24

280,700

304,500

25

281,500

305,000

26

282,400

305,600

27

283,300

306,300

28

284,200

307,000

29

285,200

307,700

30

285,900

308,400

31

286,600

309,100

32

287,300

309,900

33

287,900

310,600

34

288,500

311,400

35

289,000

312,100

36

289,400

312,800

37

289,800

313,500

38

290,400

314,300

39

290,900

315,100

40

291,300

315,900

41

291,700

316,500

42

292,200

317,400

43

292,600

318,400

44

293,100

319,300

45

293,600

320,100

46

294,000

321,100

47

294,500

322,100

48

294,900

323,000

49

295,400

323,900

50

295,800

324,800

51

296,300

325,800

52

296,800

326,800

53

297,200

327,600

54

297,600

328,500

55

298,100

329,500

56

298,500

330,400

57

299,000

331,300

58

299,700

332,200

59

300,400

333,200

60

301,100

334,100

61

301,800

335,000

62

302,700

336,100

63

303,600

337,300

64

304,300

338,500

65

305,000

339,200

66

305,900

340,300

67

306,700

341,400

68

307,500

342,300

69

308,200

343,400

70

309,100

344,100

71

310,000

345,200

72

310,800

346,300

73

311,700

347,400

74

312,500

348,600

75

313,400

349,700

76

314,300

350,800

77

315,100

351,900

78

316,000

353,000

79

317,000

354,000

80

317,900

355,100

81

318,400

356,000

82

319,200

357,000

83

320,100

357,900

84

320,900

358,900

85

321,700

359,800

86

322,600

360,600

87

323,600

361,400

88

324,600

362,200

89

325,500

362,800

90

326,500

363,400

91

327,500

364,000

92

328,500

364,600

93

329,300

365,000

94

330,000

365,400

95

330,700

365,900

96

331,300

366,300

97

331,800

366,800

98

332,100

367,200

99

332,600

367,700

100

333,200

368,100

101

333,600

368,400

102

334,100

368,900

103

334,700

369,200

104

335,200

369,500

105

335,600

369,900

106

336,100

370,400

107

336,600

370,900

108

337,100

371,400

109

337,500

371,900

110

337,800

372,400

111

338,100

372,900

112

338,400

373,300

113

338,700

373,700

114

339,100

374,100

115

339,400

374,600

116

339,700

375,100

117

339,900

375,500

118

340,200

376,000

119

340,500

376,500

120

340,700

377,000

121

340,900

377,300

122

341,200


123

341,500


124

341,800


125

342,000


126

342,300


127

342,600


128

342,800


129

343,000


130

343,200


131

343,500


132

343,700


133

344,000


134

344,400


135

344,800


136

345,200


137

345,500


138

345,900


139

346,300


140

346,700


141

347,000


142

347,400


143

347,700


144

348,100


145

348,400


146

348,800


147

349,200


148

349,600


149

349,900


150

350,300


151

350,700


152

351,100


153

351,400


備考 この表は、診療所等に勤務するフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

(3) 保育士、介護士その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの


1

212,700

267,600

2

214,400

269,000

3

216,000

270,300

4

217,700

271,600

5

219,200

273,000

6

220,800

274,000

7

222,400

275,000

8

224,000

276,000

9

225,600

276,900

10

227,400

277,800

11

229,200

278,800

12

230,200

279,700

13

231,200

280,800

14

232,300

281,700

15

233,500

282,600

16

234,600

283,400

17

235,600

283,900

18

236,600

284,600

19

237,500

285,400

20

238,500

286,100

21

239,500

287,000

22

240,900

287,900

23

242,200

288,800

24

243,500

289,700

25

244,800

290,700

26

246,100

291,600

27

247,400

292,400

28

248,600

293,300

29

249,700

294,200

30

250,600

295,000

31

251,400

295,900

32

252,200

296,700

33

253,200

297,700

34

254,000

298,700

35

254,800

299,700

36

255,600

300,500

37

256,300

301,400

38

257,000

302,300

39

257,700

303,300

40

258,400

304,100

41

259,200

305,000

42

259,800

305,900

43

260,400

306,800

44

261,000

307,700

45

261,400

308,600

46

261,900

309,500

47

262,400

310,400

48

262,800

311,200

49

263,200

312,000

50

263,800

312,900

51

264,300

313,700

52

264,800

314,500

53

265,200

315,400

54

265,700

316,300

55

266,100

317,300

56

266,500

318,200

57

267,000

319,000

58

267,400

319,900

59

267,800

320,800

60

268,100

321,700

61

268,500

322,600

62

268,900

323,400

63

269,200

324,300

64

269,500

325,100

65

269,900

325,800

66

270,300

326,700

67

270,600

327,500

68

270,900

328,300

69

271,300

328,900

70

271,600

329,400

71

271,900

329,900

72

272,300

330,400

73

272,700

330,800

74

273,000

331,300

75

273,400

331,800

76

273,700

332,300

77

274,000

332,600

78

274,400

332,900

79

274,800

333,300

80

275,100

333,600

81

275,300

333,900

82

275,600

334,200

83

276,000

334,400

84

276,300

334,700

85

276,500

335,100

86

276,800

335,500

87

277,200

335,800

88

277,500

336,000

89

277,800

336,500

90

278,100

336,900

91

278,400

337,100

92

278,700

337,400

93

279,000

337,800

94

279,400

338,200

95

279,800

338,500

96

280,100

338,800

97

280,300

339,000

98

280,700

339,300

99

281,000

339,600

100

281,300

339,900

101

281,600

340,300

102

281,900

340,500

103

282,200

340,800

104

282,500

341,200

105

282,700

341,600

106

282,900

341,900

107

283,200

342,200

108

283,500

342,500

109

283,800

342,800

110

284,100

343,200

111

284,400

343,500

112

284,600

343,700

113

284,900

343,900

114

285,100

344,200

115

285,400

344,400

116

285,800

344,700

117

286,100

344,900

118

286,400


119

286,700


120

287,000


121

287,200


122

287,400


123

287,800


124

288,100


125

288,300


126

288,600


127

288,900


128

289,300


129

289,500


130

289,900


131

290,300


132

290,600


133

290,800


134

291,100


135

291,500


136

291,800


137

292,000


138

292,300


139

292,600


140

292,900


141

293,100


142

293,300


143

293,500


144

293,700


145

294,100


146

294,300


147

294,600


148

294,900


149

295,200


150

295,400


151

295,700


152

295,900


153

296,200


備考 この表は、保育園等に勤務するフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4 等級別基準職務表(第4条関係)

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 一般行政事務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 保健師、助産師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師又は助産師の職務

2 看護師の職務

(3) 保育士、介護士その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

1 主任の職務

2 相当の知識又は経験を必要とする職務

粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月16日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第17号
令和3年11月26日 条例第10号
令和4年11月29日 条例第9号
令和6年3月8日 条例第6号
令和6年12月18日 条例第23号
令和7年3月10日 条例第4号
令和7年12月17日 条例第20号