○粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月16日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が会計年度任用職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその会計年度任用職員の給料又は報酬から控除する。
(給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用の範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般行政事務職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(3) 福祉職給料表(別表第3)
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1から3に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準及び規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第6条 給料の支給日は、毎月1回とし、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料を支給する日は、その月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。
第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(通勤手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員には、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。以下「給与条例」という。)第11条の規定の例により通勤手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第12条の規定の例により特殊勤務手当を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(休日給)
第11条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
(夜勤手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 宿日直勤務を命じられたフルタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき、4,700円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,700円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、7,050円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては11,500円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 給与条例第17条の5から第17条の7までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第17条の5第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の98.75」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(任用権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 給与条例第17条の8の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第17条の8第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは、「100分の78.75」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の5から第17条の7までの規定による勤勉手当の支給について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を規則で定める日数に1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数。次項において同じ。)を乗じて得た数で除して得た額とする。
(給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(報酬)
第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を粟島浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年粟島浦村条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(1) 月額で定める報酬 フルタイム会計年度任用職員の例による。
(2) 日額で定める報酬 月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した額を翌月20日までに支給する。
(3) 時間で定める報酬 月の初日からその月の末日までの間における勤務時間数により計算した額を翌月20日までに支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第19条 粟島浦村職員の特殊勤務手当条例(平成29年粟島浦村条例第15号)第2条に規定する業務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、同条例の規定の例により特殊勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(次項において「週休日」という。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務にかかる報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 給与条例第17条の5から第17条の7までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として別に規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条の5第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の98.75」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第23条の2 給与条例第17条の8の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第17条の8第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは、「100分の78.75」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の8の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(1) 月額による報酬 第18条第1号の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2号の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第25条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
2 日額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第8項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅費に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅費に係る費用弁償の額は、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号)の規定の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
(給与の口座振替)
第28条 給与は、会計年度任用職員の申出により、その全部を口座振替の方法により支払うことができる。
(職務の特殊性等による給与及び費用弁償)
第29条 会計年度任用職員のうち、その職務の特殊性その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である場合には、別に任命権者が定める。
(規則への委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における期末手当に関する特例)
2 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における第14条第1項において準用する給与条例第17条の5の規定の適用については、同条第2項中「100分の120.0」とあるのは「100分の50」とする。
3 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間における第14条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第17条の5の規定の適用については、同条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の100.0」とする。
(令和8年3月31日までの間における勤勉手当に関する特例)
4 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間における第14条の2第1項及び第23条の2第1項において準用する給与条例第17条の8の規定の適用については、同条第2項中「100分の107.5」とあるのは「100分の80」とする。
附則(令和2年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日条例第10号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第9号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(2) 第2条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定及び第8条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第2条及び第3条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、第4条、第5条及び第6条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)又は第7条、第8条及び第9条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条及び第5条の規定による改正前の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条及び第8条の規定による改正前の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月17日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条及び第9条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(2) 第2条の規定による改正後の給与条例の規定、第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定及び第8条の規定による改正後の任期付職員条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第2条及び第3条の規定による改正後の給与条例、第4条、第5条及び第6条の規定による改正後の会計年度任用職員条例又は第7条、第8条及び第9条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条及び第5条の規定による改正前の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条及び第8条の規定による改正前の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
ア 行政職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
(1) 一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。以下同じ。) | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | ||
75 | 262,900 | 303,100 | ||
76 | 263,200 | 303,400 | ||
77 | 263,500 | 303,600 | ||
78 | 263,800 | 303,900 | ||
79 | 264,100 | 304,100 | ||
80 | 264,400 | 304,400 | ||
81 | 264,700 | 304,600 | ||
82 | 265,000 | 304,800 | ||
83 | 265,300 | 305,100 | ||
84 | 265,600 | 305,300 | ||
85 | 265,900 | 305,600 | ||
86 | 266,200 | 305,800 | ||
87 | 266,500 | 306,100 | ||
88 | 266,800 | 306,400 | ||
89 | 267,100 | 306,700 | ||
90 | 267,400 | 307,000 | ||
91 | 267,700 | 307,300 | ||
92 | 268,000 | 307,600 | ||
93 | 268,300 | 307,800 | ||
94 | 308,000 | |||
95 | 308,300 | |||
96 | 308,700 | |||
97 | 308,900 | |||
98 | 309,200 | |||
99 | 309,500 | |||
100 | 309,900 | |||
101 | 310,100 | |||
102 | 310,400 | |||
103 | 310,700 | |||
104 | 311,000 | |||
105 | 311,200 | |||
106 | 311,500 | |||
107 | 311,800 | |||
108 | 312,100 | |||
109 | 312,300 | |||
110 | 312,600 | |||
111 | 313,000 | |||
112 | 313,300 | |||
113 | 313,500 | |||
114 | 313,700 | |||
115 | 314,000 | |||
116 | 314,400 | |||
117 | 314,600 | |||
118 | 314,800 | |||
119 | 315,100 | |||
120 | 315,400 | |||
121 | 315,700 | |||
122 | 315,900 | |||
123 | 316,200 | |||
124 | 316,500 | |||
125 | 316,800 | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
(2) 保健師、助産師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの | 円 | 円 | ||
1 | 254,700 | 293,900 | ||
2 | 256,800 | 294,400 | ||
3 | 259,000 | 294,900 | ||
4 | 261,200 | 295,400 | ||
5 | 263,400 | 295,800 | ||
6 | 264,400 | 296,300 | ||
7 | 265,200 | 296,800 | ||
8 | 266,100 | 297,200 | ||
9 | 266,900 | 297,600 | ||
10 | 268,000 | 298,100 | ||
11 | 269,100 | 298,600 | ||
12 | 270,000 | 299,100 | ||
13 | 270,800 | 299,500 | ||
14 | 271,500 | 300,000 | ||
15 | 272,200 | 300,400 | ||
16 | 273,000 | 300,900 | ||
17 | 274,100 | 301,400 | ||
18 | 275,000 | 301,800 | ||
19 | 275,900 | 302,300 | ||
20 | 276,800 | 302,700 | ||
21 | 277,800 | 303,200 | ||
22 | 278,800 | 303,600 | ||
23 | 279,700 | 304,100 | ||
24 | 280,700 | 304,500 | ||
25 | 281,500 | 305,000 | ||
26 | 282,400 | 305,600 | ||
27 | 283,300 | 306,300 | ||
28 | 284,200 | 307,000 | ||
29 | 285,200 | 307,700 | ||
30 | 285,900 | 308,400 | ||
31 | 286,600 | 309,100 | ||
32 | 287,300 | 309,900 | ||
33 | 287,900 | 310,600 | ||
34 | 288,500 | 311,400 | ||
35 | 289,000 | 312,100 | ||
36 | 289,400 | 312,800 | ||
37 | 289,800 | 313,500 | ||
38 | 290,400 | 314,300 | ||
39 | 290,900 | 315,100 | ||
40 | 291,300 | 315,900 | ||
41 | 291,700 | 316,500 | ||
42 | 292,200 | 317,400 | ||
43 | 292,600 | 318,400 | ||
44 | 293,100 | 319,300 | ||
45 | 293,600 | 320,100 | ||
46 | 294,000 | 321,100 | ||
47 | 294,500 | 322,100 | ||
48 | 294,900 | 323,000 | ||
49 | 295,400 | 323,900 | ||
50 | 295,800 | 324,800 | ||
51 | 296,300 | 325,800 | ||
52 | 296,800 | 326,800 | ||
53 | 297,200 | 327,600 | ||
54 | 297,600 | 328,500 | ||
55 | 298,100 | 329,500 | ||
56 | 298,500 | 330,400 | ||
57 | 299,000 | 331,300 | ||
58 | 299,700 | 332,200 | ||
59 | 300,400 | 333,200 | ||
60 | 301,100 | 334,100 | ||
61 | 301,800 | 335,000 | ||
62 | 302,700 | 336,100 | ||
63 | 303,600 | 337,300 | ||
64 | 304,300 | 338,500 | ||
65 | 305,000 | 339,200 | ||
66 | 305,900 | 340,300 | ||
67 | 306,700 | 341,400 | ||
68 | 307,500 | 342,300 | ||
69 | 308,200 | 343,400 | ||
70 | 309,100 | 344,100 | ||
71 | 310,000 | 345,200 | ||
72 | 310,800 | 346,300 | ||
73 | 311,700 | 347,400 | ||
74 | 312,500 | 348,600 | ||
75 | 313,400 | 349,700 | ||
76 | 314,300 | 350,800 | ||
77 | 315,100 | 351,900 | ||
78 | 316,000 | 353,000 | ||
79 | 317,000 | 354,000 | ||
80 | 317,900 | 355,100 | ||
81 | 318,400 | 356,000 | ||
82 | 319,200 | 357,000 | ||
83 | 320,100 | 357,900 | ||
84 | 320,900 | 358,900 | ||
85 | 321,700 | 359,800 | ||
86 | 322,600 | 360,600 | ||
87 | 323,600 | 361,400 | ||
88 | 324,600 | 362,200 | ||
89 | 325,500 | 362,800 | ||
90 | 326,500 | 363,400 | ||
91 | 327,500 | 364,000 | ||
92 | 328,500 | 364,600 | ||
93 | 329,300 | 365,000 | ||
94 | 330,000 | 365,400 | ||
95 | 330,700 | 365,900 | ||
96 | 331,300 | 366,300 | ||
97 | 331,800 | 366,800 | ||
98 | 332,100 | 367,200 | ||
99 | 332,600 | 367,700 | ||
100 | 333,200 | 368,100 | ||
101 | 333,600 | 368,400 | ||
102 | 334,100 | 368,900 | ||
103 | 334,700 | 369,200 | ||
104 | 335,200 | 369,500 | ||
105 | 335,600 | 369,900 | ||
106 | 336,100 | 370,400 | ||
107 | 336,600 | 370,900 | ||
108 | 337,100 | 371,400 | ||
109 | 337,500 | 371,900 | ||
110 | 337,800 | 372,400 | ||
111 | 338,100 | 372,900 | ||
112 | 338,400 | 373,300 | ||
113 | 338,700 | 373,700 | ||
114 | 339,100 | 374,100 | ||
115 | 339,400 | 374,600 | ||
116 | 339,700 | 375,100 | ||
117 | 339,900 | 375,500 | ||
118 | 340,200 | 376,000 | ||
119 | 340,500 | 376,500 | ||
120 | 340,700 | 377,000 | ||
121 | 340,900 | 377,300 | ||
122 | 341,200 | |||
123 | 341,500 | |||
124 | 341,800 | |||
125 | 342,000 | |||
126 | 342,300 | |||
127 | 342,600 | |||
128 | 342,800 | |||
129 | 343,000 | |||
130 | 343,200 | |||
131 | 343,500 | |||
132 | 343,700 | |||
133 | 344,000 | |||
134 | 344,400 | |||
135 | 344,800 | |||
136 | 345,200 | |||
137 | 345,500 | |||
138 | 345,900 | |||
139 | 346,300 | |||
140 | 346,700 | |||
141 | 347,000 | |||
142 | 347,400 | |||
143 | 347,700 | |||
144 | 348,100 | |||
145 | 348,400 | |||
146 | 348,800 | |||
147 | 349,200 | |||
148 | 349,600 | |||
149 | 349,900 | |||
150 | 350,300 | |||
151 | 350,700 | |||
152 | 351,100 | |||
153 | 351,400 | |||
備考 この表は、診療所等に勤務するフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
福祉職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
(3) 保育士、介護士その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの | 円 | 円 | ||
1 | 212,700 | 267,600 | ||
2 | 214,400 | 269,000 | ||
3 | 216,000 | 270,300 | ||
4 | 217,700 | 271,600 | ||
5 | 219,200 | 273,000 | ||
6 | 220,800 | 274,000 | ||
7 | 222,400 | 275,000 | ||
8 | 224,000 | 276,000 | ||
9 | 225,600 | 276,900 | ||
10 | 227,400 | 277,800 | ||
11 | 229,200 | 278,800 | ||
12 | 230,200 | 279,700 | ||
13 | 231,200 | 280,800 | ||
14 | 232,300 | 281,700 | ||
15 | 233,500 | 282,600 | ||
16 | 234,600 | 283,400 | ||
17 | 235,600 | 283,900 | ||
18 | 236,600 | 284,600 | ||
19 | 237,500 | 285,400 | ||
20 | 238,500 | 286,100 | ||
21 | 239,500 | 287,000 | ||
22 | 240,900 | 287,900 | ||
23 | 242,200 | 288,800 | ||
24 | 243,500 | 289,700 | ||
25 | 244,800 | 290,700 | ||
26 | 246,100 | 291,600 | ||
27 | 247,400 | 292,400 | ||
28 | 248,600 | 293,300 | ||
29 | 249,700 | 294,200 | ||
30 | 250,600 | 295,000 | ||
31 | 251,400 | 295,900 | ||
32 | 252,200 | 296,700 | ||
33 | 253,200 | 297,700 | ||
34 | 254,000 | 298,700 | ||
35 | 254,800 | 299,700 | ||
36 | 255,600 | 300,500 | ||
37 | 256,300 | 301,400 | ||
38 | 257,000 | 302,300 | ||
39 | 257,700 | 303,300 | ||
40 | 258,400 | 304,100 | ||
41 | 259,200 | 305,000 | ||
42 | 259,800 | 305,900 | ||
43 | 260,400 | 306,800 | ||
44 | 261,000 | 307,700 | ||
45 | 261,400 | 308,600 | ||
46 | 261,900 | 309,500 | ||
47 | 262,400 | 310,400 | ||
48 | 262,800 | 311,200 | ||
49 | 263,200 | 312,000 | ||
50 | 263,800 | 312,900 | ||
51 | 264,300 | 313,700 | ||
52 | 264,800 | 314,500 | ||
53 | 265,200 | 315,400 | ||
54 | 265,700 | 316,300 | ||
55 | 266,100 | 317,300 | ||
56 | 266,500 | 318,200 | ||
57 | 267,000 | 319,000 | ||
58 | 267,400 | 319,900 | ||
59 | 267,800 | 320,800 | ||
60 | 268,100 | 321,700 | ||
61 | 268,500 | 322,600 | ||
62 | 268,900 | 323,400 | ||
63 | 269,200 | 324,300 | ||
64 | 269,500 | 325,100 | ||
65 | 269,900 | 325,800 | ||
66 | 270,300 | 326,700 | ||
67 | 270,600 | 327,500 | ||
68 | 270,900 | 328,300 | ||
69 | 271,300 | 328,900 | ||
70 | 271,600 | 329,400 | ||
71 | 271,900 | 329,900 | ||
72 | 272,300 | 330,400 | ||
73 | 272,700 | 330,800 | ||
74 | 273,000 | 331,300 | ||
75 | 273,400 | 331,800 | ||
76 | 273,700 | 332,300 | ||
77 | 274,000 | 332,600 | ||
78 | 274,400 | 332,900 | ||
79 | 274,800 | 333,300 | ||
80 | 275,100 | 333,600 | ||
81 | 275,300 | 333,900 | ||
82 | 275,600 | 334,200 | ||
83 | 276,000 | 334,400 | ||
84 | 276,300 | 334,700 | ||
85 | 276,500 | 335,100 | ||
86 | 276,800 | 335,500 | ||
87 | 277,200 | 335,800 | ||
88 | 277,500 | 336,000 | ||
89 | 277,800 | 336,500 | ||
90 | 278,100 | 336,900 | ||
91 | 278,400 | 337,100 | ||
92 | 278,700 | 337,400 | ||
93 | 279,000 | 337,800 | ||
94 | 279,400 | 338,200 | ||
95 | 279,800 | 338,500 | ||
96 | 280,100 | 338,800 | ||
97 | 280,300 | 339,000 | ||
98 | 280,700 | 339,300 | ||
99 | 281,000 | 339,600 | ||
100 | 281,300 | 339,900 | ||
101 | 281,600 | 340,300 | ||
102 | 281,900 | 340,500 | ||
103 | 282,200 | 340,800 | ||
104 | 282,500 | 341,200 | ||
105 | 282,700 | 341,600 | ||
106 | 282,900 | 341,900 | ||
107 | 283,200 | 342,200 | ||
108 | 283,500 | 342,500 | ||
109 | 283,800 | 342,800 | ||
110 | 284,100 | 343,200 | ||
111 | 284,400 | 343,500 | ||
112 | 284,600 | 343,700 | ||
113 | 284,900 | 343,900 | ||
114 | 285,100 | 344,200 | ||
115 | 285,400 | 344,400 | ||
116 | 285,800 | 344,700 | ||
117 | 286,100 | 344,900 | ||
118 | 286,400 | |||
119 | 286,700 | |||
120 | 287,000 | |||
121 | 287,200 | |||
122 | 287,400 | |||
123 | 287,800 | |||
124 | 288,100 | |||
125 | 288,300 | |||
126 | 288,600 | |||
127 | 288,900 | |||
128 | 289,300 | |||
129 | 289,500 | |||
130 | 289,900 | |||
131 | 290,300 | |||
132 | 290,600 | |||
133 | 290,800 | |||
134 | 291,100 | |||
135 | 291,500 | |||
136 | 291,800 | |||
137 | 292,000 | |||
138 | 292,300 | |||
139 | 292,600 | |||
140 | 292,900 | |||
141 | 293,100 | |||
142 | 293,300 | |||
143 | 293,500 | |||
144 | 293,700 | |||
145 | 294,100 | |||
146 | 294,300 | |||
147 | 294,600 | |||
148 | 294,900 | |||
149 | 295,200 | |||
150 | 295,400 | |||
151 | 295,700 | |||
152 | 295,900 | |||
153 | 296,200 | |||
備考 この表は、保育園等に勤務するフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第4 等級別基準職務表(第4条関係)
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 一般行政事務 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | |
(2) 保健師、助産師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの | 1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 保健師又は助産師の職務 2 看護師の職務 | |
(3) 保育士、介護士その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 相当の知識又は経験を必要とする職務 |