○粟島開発総合センター設置及び管理等に関する条例施行規則
令和7年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島開発総合センター設置及び管理等に関する条例(昭和57年粟島浦村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書に使用料減免の理由を記入し、併せて申請しなければならない。
2 使用料の返還の基準は、次のとおりとする。
(1) 村長が公益上その他やむを得ない理由により、使用の許可を取り消したとき 全額返還
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき 全額返還
3 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、その都度必要額を返還することができる。
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者は、総合センターの使用に当たっては、次号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可された施設以外の施設、附属設備等を使用しないこと。
(3) 危険物、悪臭のするものなど、その他一般公衆に対し迷惑となる物品を持ちこまないこと。
(4) 指定した場所以外で飲酒し、又は火気を使用しないこと。
(5) 施設内での喫煙をしないこと。
(6) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号のほか、村長の指示に従うこと。
(職員の立入)
第10条 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(損傷又は滅失の届出)
第11条 使用者は、総合センターの施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、粟島開発総合センター損傷・滅失届出(様式第7号)を、直ちに村長に提出し、その指示を受け入れなければならない。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 減免の割合 |
村が主催又は共催する事業で使用するとき。 | 100分の100 |
村内の団体で営利を目的としない、会議、会合又は勉強会で使用するとき。 | 100分の100 |
災害等により避難のため使用するとき。 | 100分の100 |
国又は他の地方公共団体が使用するとき。 | 100分の50 |
条例第7条別表第2の施設を使用し、かつ、公益を目的として使用するとき。 | 100分の50 |
村内の団体で、会議、会合又は勉強会以外で使用するとき。 | 100分の50 |
地域貢献活動の一環として使用するとき。 | 100分の50 |
村長が特に認める場合。 | 村長が相当と認める割合 |