○粟島開発総合センター設置及び管理等に関する条例施行規則

令和7年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、粟島開発総合センター設置及び管理等に関する条例(昭和57年粟島浦村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、粟島開発総合センター使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、使用しようとする日の6か月前の日の属する月の初日から7日前までの間に村長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第3条 村長は、前条の申請を受理したときは、申請内容を審査し、使用の許可を決定したときは、粟島開発総合センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可変更等の申請)

第4条 条例第5条の規定により、許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同条第3項の規定により、当該許可に係る事項を変更し、又は当該許可に係る使用を取消ししようとするときは、速やかに粟島開発総合センター使用許可(変更・取消し)申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用許可変更等の承認通知)

第5条 村長は、前条の申請を承認したときは、粟島開発総合センター使用許可(変更・取消し)承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用許可の取消し等)

第6条 村長は、条例第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止するときは、その理由を付して粟島開発総合センター使用許可(取消し・中止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は別表に掲げるとおりとし、減免した額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書に使用料減免の理由を記入し、併せて申請しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、第3条の使用許可書により申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第8条 条例第9条の規定により使用料の返還を受けようとするときは、粟島開発総合センター使用料返還請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 使用料の返還の基準は、次のとおりとする。

(1) 村長が公益上その他やむを得ない理由により、使用の許可を取り消したとき 全額返還

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき 全額返還

3 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、その都度必要額を返還することができる。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者は、総合センターの使用に当たっては、次号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可された施設以外の施設、附属設備等を使用しないこと。

(3) 危険物、悪臭のするものなど、その他一般公衆に対し迷惑となる物品を持ちこまないこと。

(4) 指定した場所以外で飲酒し、又は火気を使用しないこと。

(5) 施設内での喫煙をしないこと。

(6) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号のほか、村長の指示に従うこと。

(職員の立入)

第10条 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(損傷又は滅失の届出)

第11条 使用者は、総合センターの施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、粟島開発総合センター損傷・滅失届出(様式第7号)を、直ちに村長に提出し、その指示を受け入れなければならない。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

減免の割合

村が主催又は共催する事業で使用するとき。

100分の100

村内の団体で営利を目的としない、会議、会合又は勉強会で使用するとき。

100分の100

災害等により避難のため使用するとき。

100分の100

国又は他の地方公共団体が使用するとき。

100分の50

条例第7条別表第2の施設を使用し、かつ、公益を目的として使用するとき。

100分の50

村内の団体で、会議、会合又は勉強会以外で使用するとき。

100分の50

地域貢献活動の一環として使用するとき。

100分の50

村長が特に認める場合。

村長が相当と認める割合

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粟島開発総合センター設置及び管理等に関する条例施行規則

令和7年3月18日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)