○粟島開発総合センター設置及び管理等に関する条例

昭和57年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2の規定に基づき、粟島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 粟島における文化の発展、保存、教育の研修、コミュニケーションの中心的役割、娯楽の場として都市的機能を備えた総合的施設としての総合センターを設置する。

(位置)

第3条 総合センターの位置は、次のとおりとする。

岩船郡粟島浦村字日ノ見山1491番地8

(職員)

第4条 総合センターに必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 総合センターを使用(入場者を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。ただし、長期使用許可を受けようとする場合は、契約の締結をもって許可にかえることができる。

2 村長は、総合センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 許可を受けた内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、変更取消しの許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 村長は、正当な理由がなく総合センターへの入場を拒み、若しくは使用許可の取消しをしてはならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 村長は、次の各号の一に該当する者に対しては、総合センターへの入場を拒み、若しくは使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 総合センターに特別の設備を施し、又は施設を変更するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 危険物、悪臭のするものなど、その他一般公衆に対し迷惑となる物品を持ちこむおそれがあるとき。

(4) 伝染病患者その他他人に対し著しく不快感を与えるとき。

(5) 偽りその他不正な手段により条例、規則に違反して許可を受けたとき。

(6) 村において、緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長において利用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 村長は、総合センターの使用許可を受けたものから、その使用区分に従い使用料を徴収することができる。

2 使用者が特別に電力又は特設器具を使用した場合は、別に使用料を徴収する。

3 前2項の使用料に関しては、別表第1別表第2の額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第8条 村長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事情によって総合センターの使用を中止した場合には、村長は既納使用料の全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、既に受けた総合センターの使用許可の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失によって、総合センターの施設、備品及び附属設備を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

(昭和58年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月16日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月26日条例第18号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。平成9年度以前については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

使用料

使用区分


室名

午前

午後

全日

夜間

備考

午前8時30分から午後1時まで

冷暖房

午後1時から午後5時まで

冷暖房

午前8時30分から午後5時まで

冷暖房

午後5時から午後10時まで

冷暖房

研修室

2,300

1,200

2,500

1,200

4,000

2,000

3,000

1,200

放して使用の場合は、各室の使用料の和の30パーセント減とする。

大会議室

2,300

1,200

2,500

1,200

4,000

2,000

3,000

1,200

小会議室

1,500

800

1,800

800

3,000

1,300

2,500

800


娯楽室

1,800

1,000

2,000

1,000

3,500

1,500

2,700

1,000


宿泊室









1泊

3,800円

(1人)










別表第2(第7条関係)

特殊使用料

使用区分

設備区分

使用料

基本料(最初の1時間)

超過料(以後1時間増すごとに)

サーチライト

800円

20円

音響機器

1,000円

30円

※上記以外の特設器具及び特別に電力を使用したときは、その都度決める。

粟島開発総合センター設置及び管理等に関する条例

昭和57年9月30日 条例第16号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第16号
昭和58年3月19日 条例第2号
平成元年3月16日 条例第8号
平成元年9月26日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第8号
平成15年3月25日 条例第9号
平成17年12月21日 条例第17号