○粟島浦村選挙公報の発行に関する規程
令和5年3月31日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、粟島浦村選挙公報の発行に関する条例(令和5年粟島浦村条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の記載又は記録の方法、用字の制限等)
第3条 候補者は、条例第3条第1項に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)を作成する場合は、粟島浦村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。この場合において、当該原稿用紙の氏名欄に記載し、又は記録する候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第89条第5項において準用する政令第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあっては、通称)は、縦書きでなければならない。
2 掲載文は、通常使用する文字、符号、線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとし、次条の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(写真の掲載)
第4条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。
2 前項の規定による写真の掲載については、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した候補者の無帽、上半身の名刺型写真(電磁的記録を含む。)で、党派及び氏名を記載したもの2葉又は記録したものを、選挙公報掲載申請書に添えて委員会に提出しなければならない。ただし、電磁的記録による掲載文を申請書に添付するときは、当該掲載文を記録した原稿用紙に写真を記録してこれに代えることができる。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合又は当該掲載文を印刷した場合において、文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。
2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに、候補者にその旨を通知するものとする。
(印刷の体裁)
第8条 委員会は、選挙のつど選挙公報の体裁を定めるものとする。
2 候補者は、印刷の体裁等について指定することはできない。
(候補者が死亡した場合等の掲載)
第9条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものと見なされる場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし、既に選挙公報の印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。
2 前項に掲げる事由が、掲載申請した全ての候補者について生じたときは、その発行の手続は中止する。
(掲載文の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文(写真を含む。)は、第6条の規定による場合のほか、これを返還しない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができるものとする。
(選挙公報の訂正)
第12条 選挙公報に誤りがあったときは、委員会は告示によりこれを訂正することができる。
(その他必要な事項)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略