○粟島浦村選挙公報の発行に関する条例
令和5年3月9日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、粟島浦村の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 粟島浦村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、粟島浦村の議会の議員及び長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載又は記録をしてはならない。
3 掲載文が委員会の交付する用紙の所定のわくを超えるときは、その超えた部分は、選挙公報に掲載しないものとする。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前1日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災、その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。
(申請等の時間)
第7条 この条例の規定又はこの条例に基づき委員会が定めるところにより候補者が委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。