○粟島浦村職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会規則
令和3年12月1日
規則第4号
(設置等)
第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年粟島浦村条例第13号)の規定に基づく分限処分又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年粟島浦村条例第17号)の規定に基づく懲戒処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、粟島浦村職員の懲戒処分に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び第29条の規定に基づく職員の分限処分及び懲戒処分について任命権者から諮問された事項を審査する。
2 委員会は、前項に規定する審査を行ったときは、その審査結果を遅滞なく任命権者に報告しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、教育長、総務課長及び課長等の管理職にある者の中から村長が指名した者若干人、又は弁護士を含む第三者若干人をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、教育長、課長等の管理職にある者、又は第三者の中から村長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の合議により決定する。
4 委員は、自己若しくはその親族に関する事案の会議に出席することができない。
(関係者の意見聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、本人若しくは関係者の事情を聴取し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(審査結果の報告)
第7条 委員会は、会議における審査結果を速やかに村長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年1月7日規則第1号)
この規則は、令和4年1月7日から施行する。