○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年3月31日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粟島浦村条例第20号)第19条から第22条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給しない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(令和元年12月16日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年3月31日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第17号
令和元年12月16日 条例第26号
令和5年3月9日 条例第2号