○粟島浦村地域プロジェクトマネージャー設置規則
令和3年6月14日
規則第3号
(設置)
第1条 地域の重要プロジェクトを実施する際に、役場と住民、行政と民間企業、住民と専門家という、立場の異なる人々の間に立ち、橋渡し役となってプロジェクトをマネジメントできるブリッジ人材として、行政の課題解決を牽引できる人材を招へいし、事業を実施するため、粟島浦村地域プロジェクトマネージャー(以下「マネージャー」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 マネージャーは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) あわしま自然体験学校のマネジメントに関する業務
(2) 農林水産物の販路開拓及び漁業の再生に関する業務
(3) 農林水産物のブランド化、6次化及び特産品開発に関する業務
(4) 観光の活性化に資する業務
(5) 粟島浦村のPRに関する業務
(6) 職員の指導及び地域おこし協力隊のマネジメントに関する業務
(7) その他地域の課題解決に資するもので村長が必要と認める業務
(マネージャーの任用)
第3条 マネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から本村へ移し、住民票を移動することが可能な者(任用を受ける前において既に本村に住民票の移動が行われていない者)。ただし、地域おこし協力隊員から任用する場合は、この限りでない。
(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に職務を遂行することができる者
(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務を遂行することができる者
2 前項の規定により任用されたマネージャーは、速やかに本村へ住民票を移動させるものとする。
(マネージャーの再度の任用)
第4条 マネージャーの再度の任用は、最初に任用された日から3年を超えることはできない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(マネージャーの解任)
第5条 マネージャーが、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを解任することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 村と協議なく住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出を行い、本村に住所を有しなくなった場合
(マネージャーの身分)
第6条 マネージャーの身分は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(給料等)
第7条 マネージャーの給料は、月額とし、その額及び支給日は、次のとおりとする。
(1) 支給額 月額400,000円
(2) 支給日 給与の支払日は、毎月20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(期末手当)
第8条 マネージャーの期末手当は、粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粟島浦村条例第20号。以下「給与条例」という。)第14条の規定による。ただし、同条第1項において準用する粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号)第17条の5の規定の適用については、同条第2項中の期末手当基礎額に乗ずる額は「100分の50」とし、当該額に在職期間の割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第9条 マネージャーの公務のための旅行に係る旅費については、粟島浦村職員の旅費に関する条例(令和元年粟島浦村条例第25号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第11条 マネージャーの勤務時間は、1日当たり7時間45分とし、週38時間45分を原則とする。
(休暇)
第12条 マネージャーの休暇については、粟島浦村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年粟島浦村規則第7号)の規定を準用する。
(公務災害補償)
第13条 マネージャーの業務災害又は通勤災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。