○粟島浦村職員の給与に関する条例
昭和40年3月20日
条例第4号
粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和32年粟島浦村条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、粟島浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年粟島浦村条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表 (一)
イ 行政職給料表 (二)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(3) 福祉職給料表(別表第3)
(級及び給料)
第4条 職員の職務の級は、別に規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、別に規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める期間1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4又は法第22条の5に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の支給日は、毎月1回とし、給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料を支給する日は、その月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
3 地方公務員法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものについては給与から控除することができる。
(1) 新潟県市町村職員共済組合が行う貸付事業の返済金及び貯金事業の積立金
(2) 職員健交会の会費
(3) 団体加入の生命保険料及び損害保険料
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は職務の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料月額につき適正な調整額表を別に条例で定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第8条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定する職にある職員については、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 前項の管理職手当は、職員の受けるべき給料月額の100分の10の範囲内において規則で定める額とする。
3 月の半ばにおいてその者に支給する前項の管理職手当の額は、日割計算によるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額 416,600円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条の3 削除
(住居手当)
第10条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は別に規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下第1号において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から通勤等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員はその勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額、その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は別に条例で定める。
(特地勤務手当等)
第12条の2 次に掲げる職員には、特地勤務手当を支給する。
(1) 生活の本拠を離れて離島その他の生活の著しく不便な地に勤務を命ぜられた職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員が粟島浦村と国又は他の地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、粟島浦村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき粟島浦村に派遣された職員
2 前項の手当の額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で、村長が定める。
(給与の減額)
第13条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を勤務外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150
(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
5 勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(休日給)
第15条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
(夜勤手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じた額を365から粟島浦村の休日を定める条例(平成2年粟島浦村条例第7号)第1条第1項で規定する粟島浦村の休日の数を控除した数に7時間45分を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第17条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は6,600円(規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として宿直勤務にあっては11,800円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第17条の4 第8条第1項の規定の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定による失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の7 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条の8 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当)
第17条の9 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策若しくは災害復旧のため派遣された職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、復興計画の作成等のため派遣された職員で、住所若しくは居所を離れて粟島浦村の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、滞在した期間及び施設の利用区分に応じて、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第17条の10 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて粟島浦村の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。
第17条の11 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて粟島浦村の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当にそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴された場合において休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第19条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(給与の口座振替)
第20条 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(臨時職員等の給与)
第21条 粟島浦村職員定数条例(昭和40年粟島浦村条例第18号)第2条に規定する職員(以下この条において「定数内職員」という。)以外の臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の給与については、定数内職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
第21条の2 会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(規則への委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
3 当分の間、第13条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 粟島浦村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年粟島浦村条例第2号)による改正前の粟島浦村職員の定年等に関する条例(昭和53年粟島浦村条例第3号)第3条ただし書に掲げる職員に相当する職員
(3) 粟島浦村職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 粟島浦村職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 粟島浦村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和40年12月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(第16条の5を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定中第16条の2の規定は、昭和43年1月1日から適用し、別表の規定及び附則各項の規定は昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年4月1日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における昇給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合においてその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年3月20日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、別に村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び別に村長が定める。これに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改正は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条の4及び第16条の5の規定の適用については、同条例第16条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年3月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条粟島浦村職員給与に関する条例第11条、第16条の2及び第16条の3の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級の異動を異にして異動した職員及び別に村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和46年12月25日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第14項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正額の条例第4条第5項の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。この場合において、給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は村長が定める。
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年粟島浦村条例第10号)附則別表の暫定月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、別に規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
14 寒冷地手当の支給に関する条例(昭和44年粟島浦村条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第3項~第5項、第7項、第11項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
5等級 | 8 | 9 | |||
9 | 10 | 3 | 35,400 | ||
10 | 11 | 6 | 36,100 | ||
11 | 12 | 9 | 37,200 |
附則(昭和47年12月12日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にした異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則(昭和48年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間(次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給が決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員であっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年粟島浦村条例第16号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項~第5項、第11項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
行政職給料表 | 1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | ||
18 | 17 | |||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | ||
21 | 19 | |||||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | ||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | ||
18 | 17 | |||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | ||
21 | 19 | |||||
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | ||
17 | 16 | |||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | ||
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | ||
4等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | ||
16 | 15 | |||||
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
附則(昭和49年5月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月15日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日において、改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 改正後の粟島浦村の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第1項及び第2項並びに第16条の4第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の粟島浦村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合における、これらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った者に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和50年12月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における切替え等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、粟島浦村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる職員は、粟島浦村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び粟島浦村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、粟島浦村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和51年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第16条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和52年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和53年12月27日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、別に規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第9条の2第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び別に規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、別に規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第16条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 昭和54年3月に改正後の条例第16条の4の規定に基づいて、前項の規定の適用を受けた職員が同月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和54年5月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和54年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第5項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして別に規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第8項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第5項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、別に規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に別に規則で定める事由が生じた職員にあっては、別に規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和55年12月24日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年粟島浦村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和56年3月23日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和57年1月11日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第6項の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年粟島浦村条例第11号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に別に規則で定める事由が生じた職員にあっては、別に規則で定める日)までの間に住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条の3第2項及び第17条の4第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条の3第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年粟島浦村条例第1号)の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これらに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第17条の4第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の3第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年粟島浦村条例第1号)の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和57年7月8日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月21日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第17条の3第1項及び第17条の4第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第1号のロの給料表は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年粟島浦村条例第11号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和59年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年粟島浦村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和60年12月26日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、寒冷地手当の支給に関する条例(昭和44年粟島浦村条例第6号)及び寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年粟島浦村条例第15号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職務を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間、村長の定める職員にあっては、村長の定める期間(以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年粟島浦村条例第11号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
12 寒冷地手当の支給に関する条例(昭和44年粟島浦村条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年粟島浦村条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
行政職給料表(二) | 4等級 | 1級 |
3等級 | ||
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2(附則第4項関係)職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | ||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | ||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | ||
24 | 24 | 23 | 19 | ||||
25 | 24 | 19 | |||||
26 | 25 | 20 |
イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | |
27 | 27 | |
28 | 28 |
附則別表3(附則第4項関係)
行政職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 |
備考 この表の旧号給欄中「4等級」「5等級」とあるのは、切替日の前日においてその者が、属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例附則第7項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年粟島浦村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和62年12月23日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年粟島浦村条例第6号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和63年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 粟島浦村職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年粟島浦村条例第8号)附則第2項の規定による指定が行われる間、附則第5項に定めるほか、当該指定の行われる職員に対するこの条例による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第17条の規定の適用については、新条例第17条中「1週間の勤務時間」とあるのは「粟島浦村職員の勤務時間に関する条例(昭和37年粟島浦村条例第8号)第2条に規定する1週間の勤務時間のうち24時間を減じた時間(同条例第4条の2の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、村長が定める時間)」とする。
附則(昭和63年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く附則第4項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、粟島浦村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、粟島浦村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び粟島浦村長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、粟島浦村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成2年12月28日条例第10号)
この条例は、平成2年12月30日から施行する。
附則(平成2年12月28日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書きに規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 略
附則(平成3年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第7条の2の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第15条及び第17条の2第1項の改正規定、第17条の4を第17条の5とし、第17条の3を第17条の4とする改正規定、第17条の2の次に1条を加える改正規定、第19条第7項の改正規定並びに附則第6項を削る改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
9 寒冷地手当の支給に関する条例(昭和44年粟島浦村条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 粟島浦村常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和36年粟島浦村条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 教育長の給与等に関する条例(昭和43年粟島浦村条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年4月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月29日条例第9号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年粟島浦村条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年粟島浦村条例第13号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年1月5日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び寒冷地手当の支給に関する条例(昭和44年粟島浦村条例第6号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第17条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員が改正後の条例第17条の4の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
11 寒冷地手当の支給に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年1月10日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第17条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員が改正後の条例第17条の4の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年4月5日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条、第11条、第17条及び第17条の6の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月20日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の2第1項の改正規定 平成9年1月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第3アの備考2又はイの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第3アの備考2又はイの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の給与条例別表第3及び別表第4アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調製)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調製を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調製)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調製を行うことができる。
(改正後の給与条例第4条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与条例第4条第2項及び第3項並びに別表第3アの備考2及びイの備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる粟島浦村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年粟島浦村条例第17号)附則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第3アの備考2及びイの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第4条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 略
附則(平成10年1月6日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第1項及び第17条の7第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第4条第4項、第6項及び第7項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成11年12月21日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の号に掲げる規定は、当該号に定める日から施行する。
(1) 第17条の2第1項の改正規定 平成12年1月1日
2 この条例(前項に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第17条の4の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第17条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第17条の4第2項中「100分の175」を「100分の165」と読み替えて同項の規定を適用した場合において、その者に対して同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例附則第3項の規定を適用した場合において、改正後の給与条例第17条の4の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月21日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第17条の4及び第17条の7の規定を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月にこの条例の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月に改正前の給与条例第17条の7の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第17条の7の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 附則第3項又は前項の規定の適用を受けた職員が改正後の給与条例第17条の4の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、附則第3項に規定する差額と前項に規定する差額の合計額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定(第17条の4の規定を除く。)は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の第17条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員が改正後の第17条の4の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(平成14年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、看護師及び保健師に係る規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替え等)
2 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び粟島浦村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、粟島浦村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例又は粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第16号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条の4第2項及び第4項から第5項まで若しくは第19条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条の4第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ当該規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例第17条の4第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(粟島浦村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 粟島浦村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月25日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月25日条例第19号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成15年11月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例又は粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第16号)附則第8項第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第19条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当て、初任給調整手当て、扶養手当、調整手当て、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当粟島浦村職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.06を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.06を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定めるものであったものから引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同行中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月26日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の調整)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第11条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第16号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第2号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の99.83を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から125号給まで | |
行政給料表(二) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
(1) 平成21年度改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第8条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第21号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額に関する経過措置)
第10条 改正後の附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける療養休暇から適用する。
2 この条例の施行の際現に承認を受けている療養休暇に係る負傷又は疾病のための当該療養休暇の期間に引き続く療養休暇についての改正後の附則第2項の規定の適用については、同項「90日」とあるのは「6月の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とし、「1年」とあるのは「1年の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第11条 粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第12条 粟島浦村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
行政職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 |
附則別表第2職員の号給の切替表(附則第3条関係)
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | |||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||
12月以上 | 117 | ||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||
12月以上 | 121 | ||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||
12月以上 | 125 | ||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||
12月以上 | 125 |
イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 | |
3月以上6月未満 | 121 | 122 | ||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | ||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | ||
12月以上 | 121 | 125 | ||
33 | 3月未満 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 128 | |||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年3月23日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の第9条第3項及び第10条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年12月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月2日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例第17条の4第2項及び第3項から第5項まで若しくは第19条第1項から第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(粟島浦村職員の給与に関する条例第21条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、これらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(粟島浦村職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
行政職給料表(二) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たな職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるものは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年2月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第8―3号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月14日条例第1号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年11月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例第17条の4第2項及び第4項から第5項まで(粟島浦村職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条の規定にかかわらずこれらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行日の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(粟島浦村職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第21条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者((平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から125号給まで | |
行政給料表(二) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たな職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定める者に関する前項の規定の適用については、同行中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年4月1日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第24号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第27号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
2 平成29年1月1日に行われるこの条例による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第4条第3項の規定による昇級については、同項中「日以前一年前」とあるのは「期間」と、「同日の」のあるのは「当該期間の末日の」とする。
(平成28年6月及び9月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
3 平成28年6月及び9月に支給する勤勉手当については、改正後の給与条例第17条の8第1項の規定にかかわらず、従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日条例第27号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(粟島浦村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の8第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年粟島浦村条例第27号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万0,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万0,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万0,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
附則(平成29年12月18日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、福祉職給料表の規定は、平成30年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日条例第10号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(粟島浦村職員の給与に関する条例の適用に関する経過措置)
第11条 第6条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例附則第5項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年11月30日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定、第2条中の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例第10条の2の規定及び第4条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条の規定 令和5年4月1日
(2) 第2条中の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例第17条の5並びに第17条の8の規定及び第4条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条 令和5年12月1日
(給与の内払)
3 第1条、第2条及び第3条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第4条及び第5条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月8日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(2) 第2条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定及び第8条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第2条及び第3条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、第4条、第5条及び第6条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)又は第7条、第8条及び第9条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条及び第5条の規定による改正前の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条及び第8条の規定による改正前の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係) 行政職給料表
ア 行政職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,600 | |||||
95 | 299,700 | 347,800 | 387,000 | |||||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,400 | |||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,700 | |||||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,200 | |||||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,600 | |||||
100 | 301,400 | 349,500 | 389,000 | |||||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,300 | |||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。
イ 行政職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 | ||
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | ||
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | ||
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | ||
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | ||
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | ||
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | ||
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | ||
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | ||
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | ||
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | ||
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | ||
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | ||
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | ||
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | ||
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | ||
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | ||
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | ||
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | ||
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | ||
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | ||
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | ||
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | ||
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | ||
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | ||
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | ||
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | ||
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | ||
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | ||
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | ||
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | ||
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | ||
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | ||
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | ||
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | ||
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | ||
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | 338,400 | ||
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | 339,400 | ||
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | 340,400 | ||
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | 341,300 | ||
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | 342,200 | ||
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | 343,100 | ||
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | 344,000 | ||
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | 344,900 | ||
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | 345,800 | ||
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | 346,800 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | 347,800 | ||
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | 348,700 | ||
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | 349,600 | ||
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | 350,500 | ||
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | 351,400 | ||
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | 352,200 | ||
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | 353,000 | ||
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | 353,800 | ||
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | 354,600 | ||
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | 355,300 | ||
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | 356,000 | ||
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | 356,800 | ||
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | 357,600 | ||
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | 358,200 | ||
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | 358,900 | ||
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | 359,500 | ||
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | 360,200 | ||
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | 360,900 | ||
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | 361,500 | ||
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | 362,000 | ||
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | 362,500 | ||
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | 363,000 | ||
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | 363,400 | ||
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | |||
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | |||
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | |||
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | |||
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | |||
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | |||
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | |||
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | |||
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | |||
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | |||
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | |||
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | |||
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | |||
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | |||
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | |||
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | |||
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | |||
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | |||
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | |||
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | |||
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | |||
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | |||
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | |||
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | |||
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | |||
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | |||
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | |||
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | |||
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | |||
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | |||
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | |||
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | |||
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | ||||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | ||||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | ||||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | ||||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | ||||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | ||||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | ||||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | ||||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | ||||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | ||||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | ||||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | ||||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | ||||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | ||||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | ||||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | ||||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | ||||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | ||||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | ||||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | ||||
122 | 274,300 | 309,600 | |||||
123 | 274,600 | 309,900 | |||||
124 | 274,900 | 310,100 | |||||
125 | 275,100 | 310,300 | |||||
126 | 275,300 | 310,600 | |||||
127 | 275,600 | 310,900 | |||||
128 | 275,900 | 311,100 | |||||
129 | 276,100 | 311,300 | |||||
130 | 276,300 | 311,600 | |||||
131 | 276,600 | 311,900 | |||||
132 | 276,900 | 312,100 | |||||
133 | 277,100 | 312,300 | |||||
134 | 277,300 | ||||||
135 | 277,600 | ||||||
136 | 277,900 | ||||||
137 | 278,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
備考 この表は、調理員、用務員等の技能労務職に従事する職員に適用する。
別表第2(第3条関係) 医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | 310,300 | 342,200 | 381,000 | ||
2 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | 311,500 | 343,900 | 383,600 | ||
3 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | 312,700 | 345,600 | 386,300 | ||
4 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | 313,800 | 347,300 | 388,900 | ||
5 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | 314,900 | 349,000 | 391,100 | ||
6 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | 316,000 | 350,700 | 393,300 | ||
7 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | 317,100 | 352,400 | 395,600 | ||
8 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | 318,200 | 354,000 | 397,900 | ||
9 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | 319,300 | 355,500 | 399,800 | ||
10 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | 320,300 | 357,200 | 401,900 | ||
11 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | 321,300 | 358,900 | 404,100 | ||
12 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | 322,300 | 360,600 | 406,300 | ||
13 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | 323,300 | 362,000 | 408,200 | ||
14 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | 324,500 | 363,700 | 410,200 | ||
15 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | 325,700 | 365,400 | 412,300 | ||
16 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | 326,900 | 367,100 | 414,300 | ||
17 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | 328,000 | 368,900 | 416,300 | ||
18 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | 329,200 | 370,900 | 418,500 | ||
19 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | 330,300 | 372,900 | 420,700 | ||
20 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | 331,400 | 374,900 | 422,800 | ||
21 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | 332,500 | 376,600 | 424,700 | ||
22 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | 333,700 | 378,700 | 426,600 | ||
23 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | 334,800 | 380,800 | 428,400 | ||
24 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | 335,900 | 382,800 | 430,300 | ||
25 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | 337,000 | 384,700 | 432,000 | ||
26 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | 338,200 | 386,300 | 433,600 | ||
27 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | 339,300 | 388,100 | 435,300 | ||
28 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | 340,400 | 389,900 | 436,900 | ||
29 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | 341,500 | 391,600 | 438,200 | ||
30 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | 342,700 | 393,300 | 439,500 | ||
31 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | 343,800 | 395,200 | 441,100 | ||
32 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | 344,900 | 396,900 | 442,600 | ||
33 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | 346,000 | 398,600 | 444,300 | ||
34 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | 347,300 | 400,300 | 445,900 | ||
35 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | 348,600 | 402,100 | 447,300 | ||
36 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | 349,900 | 403,800 | 448,700 | ||
37 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | 351,100 | 405,400 | 449,800 | ||
38 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | 352,600 | 407,100 | 451,100 | ||
39 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | 354,100 | 408,900 | 452,400 | ||
40 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | 355,600 | 410,700 | 453,800 | ||
41 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | 356,800 | 412,200 | 454,800 | ||
42 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | 358,300 | 413,700 | 455,500 | ||
43 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | 359,700 | 415,200 | 456,300 | ||
44 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | 361,100 | 416,500 | 456,900 | ||
45 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | 362,500 | 417,600 | 457,800 | ||
46 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | 363,500 | 418,700 | 458,500 | ||
47 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | 364,900 | 419,800 | 459,300 | ||
48 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | 366,200 | 421,000 | 460,100 | ||
49 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | 367,500 | 422,300 | 460,800 | ||
50 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | 368,900 | 423,400 | 461,500 | ||
51 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | 370,200 | 424,600 | 462,200 | ||
52 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | 371,500 | 425,700 | 463,000 | ||
53 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | 373,000 | 426,900 | 463,800 | ||
54 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | 374,200 | 427,900 | 464,600 | ||
55 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | 375,300 | 429,000 | 465,300 | ||
56 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | 376,500 | 430,100 | 466,000 | ||
57 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | 377,600 | 431,100 | 466,800 | ||
58 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | 378,500 | 431,600 | |||
59 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | 379,500 | 432,200 | |||
60 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | 380,400 | 432,600 | |||
61 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | 381,000 | 433,200 | |||
62 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | 381,800 | 433,700 | |||
63 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | 382,600 | 434,100 | |||
64 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | 383,400 | 434,600 | |||
65 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | 384,100 | 435,100 | |||
66 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | 384,800 | 435,500 | |||
67 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | 385,500 | 435,800 | |||
68 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | 386,100 | 436,100 | |||
69 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | 386,700 | 436,500 | |||
70 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | 387,300 | ||||
71 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | 388,000 | ||||
72 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | 388,600 | ||||
73 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | 389,300 | ||||
74 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | 389,800 | ||||
75 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | 390,400 | ||||
76 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | 390,900 | ||||
77 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | 391,300 | ||||
78 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | 391,900 | ||||
79 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | 392,400 | ||||
80 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | 392,700 | ||||
81 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | 393,000 | ||||
82 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | 393,500 | ||||
83 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | 393,900 | ||||
84 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | 394,200 | ||||
85 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | 394,500 | ||||
86 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | 395,000 | ||||
87 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | 395,500 | ||||
88 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | 395,900 | ||||
89 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | 396,200 | ||||
90 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | 396,600 | ||||
91 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | 397,100 | ||||
92 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | 397,500 | ||||
93 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | 397,900 | ||||
94 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | |||||
95 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | |||||
96 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | |||||
97 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | |||||
98 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | |||||
99 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | |||||
100 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | |||||
101 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | |||||
102 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | |||||
103 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | |||||
104 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | |||||
105 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | |||||
106 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | |||||
107 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | |||||
108 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | |||||
109 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | |||||
110 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | |||||
111 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | |||||
112 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | |||||
113 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | |||||
114 | 329,800 | 362,600 | ||||||
115 | 330,100 | 363,100 | ||||||
116 | 330,400 | 363,500 | ||||||
117 | 330,600 | 363,900 | ||||||
118 | 330,900 | 364,300 | ||||||
119 | 331,200 | 364,800 | ||||||
120 | 331,400 | 365,300 | ||||||
121 | 331,600 | 365,700 | ||||||
122 | 331,900 | 366,200 | ||||||
123 | 332,200 | 366,700 | ||||||
124 | 332,500 | 367,200 | ||||||
125 | 332,700 | 367,500 | ||||||
126 | 333,000 | |||||||
127 | 333,400 | |||||||
128 | 333,600 | |||||||
129 | 333,800 | |||||||
130 | 334,000 | |||||||
131 | 334,400 | |||||||
132 | 334,600 | |||||||
133 | 334,900 | |||||||
134 | 335,300 | |||||||
135 | 335,700 | |||||||
136 | 336,100 | |||||||
137 | 336,400 | |||||||
138 | 336,800 | |||||||
139 | 337,200 | |||||||
140 | 337,600 | |||||||
141 | 337,900 | |||||||
142 | 338,300 | |||||||
143 | 338,600 | |||||||
144 | 339,000 | |||||||
145 | 339,300 | |||||||
146 | 339,700 | |||||||
147 | 340,100 | |||||||
148 | 340,500 | |||||||
149 | 340,800 | |||||||
150 | 341,200 | |||||||
151 | 341,600 | |||||||
152 | 342,000 | |||||||
153 | 342,300 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 | 376,600 |
備考 この表は、保健師、看護師等の職員に適用する。
別表第3(第3条関係) 福祉職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 199,600 | 246,200 | 284,700 | 302,400 | 335,000 | 373,400 | ||
2 | 201,300 | 248,300 | 285,500 | 303,700 | 336,900 | 376,000 | ||
3 | 203,000 | 250,300 | 286,300 | 305,000 | 338,700 | 378,300 | ||
4 | 204,700 | 252,300 | 287,100 | 306,200 | 340,500 | 380,500 | ||
5 | 206,300 | 254,300 | 287,800 | 307,400 | 342,200 | 382,400 | ||
6 | 207,900 | 255,900 | 288,800 | 309,000 | 343,900 | 384,700 | ||
7 | 209,500 | 257,500 | 289,700 | 310,600 | 345,500 | 386,800 | ||
8 | 211,100 | 258,800 | 290,600 | 312,200 | 347,200 | 388,800 | ||
9 | 212,700 | 260,300 | 291,500 | 313,800 | 348,800 | 390,800 | ||
10 | 214,500 | 261,500 | 292,400 | 315,500 | 350,500 | 393,100 | ||
11 | 216,300 | 262,600 | 293,300 | 317,000 | 352,100 | 395,300 | ||
12 | 217,400 | 263,700 | 294,200 | 318,500 | 353,700 | 397,500 | ||
13 | 218,500 | 264,800 | 295,000 | 319,700 | 355,200 | 399,700 | ||
14 | 219,700 | 265,900 | 296,000 | 321,100 | 356,900 | 402,000 | ||
15 | 220,900 | 267,000 | 297,200 | 322,500 | 358,500 | 404,200 | ||
16 | 222,000 | 268,100 | 298,300 | 323,900 | 360,100 | 406,500 | ||
17 | 223,100 | 269,200 | 299,500 | 325,300 | 361,700 | 408,300 | ||
18 | 224,100 | 270,100 | 300,600 | 326,800 | 363,500 | 410,200 | ||
19 | 225,100 | 271,000 | 301,700 | 328,200 | 365,000 | 412,100 | ||
20 | 226,100 | 271,800 | 302,800 | 329,600 | 366,600 | 413,900 | ||
21 | 227,100 | 272,400 | 303,900 | 331,000 | 368,000 | 415,700 | ||
22 | 228,500 | 273,100 | 305,000 | 332,600 | 369,600 | 417,500 | ||
23 | 229,800 | 273,900 | 306,100 | 334,200 | 371,200 | 419,300 | ||
24 | 231,100 | 274,600 | 307,100 | 335,700 | 372,700 | 421,100 | ||
25 | 232,400 | 275,600 | 308,100 | 337,200 | 374,600 | 422,700 | ||
26 | 233,700 | 276,500 | 309,100 | 338,800 | 376,500 | 424,200 | ||
27 | 235,000 | 277,400 | 310,100 | 340,400 | 378,400 | 425,700 | ||
28 | 236,200 | 278,300 | 311,100 | 341,900 | 380,200 | 427,200 | ||
29 | 237,400 | 279,300 | 312,100 | 343,400 | 381,700 | 428,700 | ||
30 | 238,400 | 280,200 | 313,100 | 344,900 | 383,500 | 430,000 | ||
31 | 239,400 | 281,100 | 314,100 | 346,400 | 385,200 | 431,300 | ||
32 | 240,400 | 282,000 | 315,100 | 347,900 | 386,800 | 432,500 | ||
33 | 241,400 | 282,900 | 316,100 | 349,400 | 388,500 | 433,700 | ||
34 | 242,400 | 283,700 | 317,200 | 351,000 | 389,900 | 435,000 | ||
35 | 243,300 | 284,600 | 318,300 | 352,600 | 391,300 | 436,300 | ||
36 | 244,200 | 285,500 | 319,400 | 354,100 | 392,700 | 437,500 | ||
37 | 245,100 | 286,500 | 320,500 | 355,300 | 394,100 | 438,700 | ||
38 | 246,000 | 287,500 | 321,600 | 356,800 | 395,300 | 439,500 | ||
39 | 246,900 | 288,500 | 322,700 | 358,300 | 396,500 | 440,300 | ||
40 | 247,700 | 289,400 | 323,800 | 359,800 | 397,500 | 441,100 | ||
41 | 248,500 | 290,300 | 324,800 | 361,200 | 398,600 | 441,700 | ||
42 | 249,100 | 291,300 | 325,900 | 362,700 | 399,800 | 442,300 | ||
43 | 249,700 | 292,300 | 327,000 | 364,200 | 400,900 | 442,900 | ||
44 | 250,300 | 293,200 | 328,000 | 365,700 | 402,000 | 443,500 | ||
45 | 250,800 | 294,100 | 329,000 | 367,100 | 402,700 | 444,200 | ||
46 | 251,300 | 295,100 | 329,900 | 368,500 | 403,400 | 445,000 | ||
47 | 251,800 | 296,100 | 330,800 | 369,900 | 404,100 | 445,400 | ||
48 | 252,300 | 297,000 | 331,700 | 371,300 | 404,800 | 446,100 | ||
49 | 252,800 | 297,900 | 332,600 | 372,300 | 405,400 | 446,600 | ||
50 | 253,400 | 298,800 | 333,300 | 373,400 | 406,000 | 447,000 | ||
51 | 253,900 | 299,700 | 333,900 | 374,300 | 406,500 | 447,400 | ||
52 | 254,400 | 300,600 | 334,500 | 375,400 | 406,900 | 447,800 | ||
53 | 254,800 | 301,400 | 335,100 | 376,100 | 407,300 | 448,200 | ||
54 | 255,300 | 302,300 | 335,800 | 376,700 | 407,500 | 448,600 | ||
55 | 255,800 | 303,200 | 336,400 | 377,400 | 407,800 | 449,000 | ||
56 | 256,300 | 304,000 | 337,000 | 378,200 | 408,100 | 449,300 | ||
57 | 256,800 | 304,900 | 337,600 | 379,000 | 408,400 | 449,600 | ||
58 | 257,200 | 305,900 | 338,100 | 379,700 | 408,700 | 450,000 | ||
59 | 257,600 | 306,900 | 338,600 | 380,500 | 409,000 | 450,300 | ||
60 | 258,000 | 307,800 | 339,100 | 381,200 | 409,300 | 450,600 | ||
61 | 258,400 | 308,700 | 339,500 | 382,000 | 409,500 | 450,900 | ||
62 | 258,800 | 309,700 | 339,700 | 382,700 | 409,800 | |||
63 | 259,200 | 310,600 | 340,200 | 383,400 | 410,100 | |||
64 | 259,600 | 311,500 | 340,700 | 384,000 | 410,400 | |||
65 | 260,000 | 312,400 | 341,000 | 384,300 | 410,600 | |||
66 | 260,400 | 313,300 | 341,400 | 384,900 | 410,900 | |||
67 | 260,800 | 314,200 | 341,900 | 385,500 | 411,200 | |||
68 | 261,200 | 315,000 | 342,300 | 386,200 | 411,500 | |||
69 | 261,600 | 315,700 | 342,700 | 386,600 | 411,700 | |||
70 | 262,000 | 316,600 | 343,200 | 387,300 | 412,000 | |||
71 | 262,400 | 317,400 | 343,600 | 387,900 | 412,300 | |||
72 | 262,800 | 318,200 | 344,100 | 388,500 | 412,500 | |||
73 | 263,200 | 319,000 | 344,300 | 388,900 | 412,700 | |||
74 | 263,600 | 319,500 | 344,800 | 389,400 | 413,000 | |||
75 | 264,000 | 320,000 | 345,300 | 390,000 | 413,300 | |||
76 | 264,400 | 320,500 | 345,700 | 390,500 | 413,500 | |||
77 | 264,800 | 321,000 | 346,000 | 390,900 | 413,700 | |||
78 | 265,200 | 321,600 | 346,400 | 391,400 | ||||
79 | 265,600 | 322,100 | 346,900 | 391,900 | ||||
80 | 265,900 | 322,600 | 347,300 | 392,400 | ||||
81 | 266,200 | 322,900 | 347,500 | 392,900 | ||||
82 | 266,600 | 323,200 | 347,800 | 393,300 | ||||
83 | 267,000 | 323,700 | 348,200 | 393,700 | ||||
84 | 267,300 | 324,000 | 348,600 | 394,100 | ||||
85 | 267,600 | 324,300 | 348,900 | 394,300 | ||||
86 | 268,000 | 324,600 | 349,200 | 394,500 | ||||
87 | 268,400 | 324,900 | 349,600 | 394,800 | ||||
88 | 268,700 | 325,200 | 350,000 | 395,100 | ||||
89 | 269,000 | 325,600 | 350,300 | 395,300 | ||||
90 | 269,400 | 326,000 | 350,700 | 395,600 | ||||
91 | 269,800 | 326,300 | 351,100 | 395,900 | ||||
92 | 270,100 | 326,500 | 351,300 | 396,100 | ||||
93 | 270,400 | 327,000 | 351,600 | 396,300 | ||||
94 | 270,800 | 327,400 | ||||||
95 | 271,200 | 327,600 | ||||||
96 | 271,500 | 328,000 | ||||||
97 | 271,800 | 328,400 | ||||||
98 | 272,200 | 328,800 | ||||||
99 | 272,600 | 329,200 | ||||||
100 | 272,900 | 329,500 | ||||||
101 | 273,200 | 329,700 | ||||||
102 | 273,600 | 330,000 | ||||||
103 | 274,000 | 330,300 | ||||||
104 | 274,300 | 330,600 | ||||||
105 | 274,500 | 331,000 | ||||||
106 | 274,700 | 331,200 | ||||||
107 | 275,000 | 331,500 | ||||||
108 | 275,300 | 331,900 | ||||||
109 | 275,600 | 332,300 | ||||||
110 | 275,900 | 332,600 | ||||||
111 | 276,200 | 332,900 | ||||||
112 | 276,400 | 333,200 | ||||||
113 | 276,700 | 333,500 | ||||||
114 | 277,000 | 333,900 | ||||||
115 | 277,300 | 334,200 | ||||||
116 | 277,700 | 334,400 | ||||||
117 | 278,000 | 334,600 | ||||||
118 | 278,300 | 334,900 | ||||||
119 | 278,600 | 335,200 | ||||||
120 | 279,000 | 335,500 | ||||||
121 | 279,200 | 335,700 | ||||||
122 | 279,400 | |||||||
123 | 279,800 | |||||||
124 | 280,100 | |||||||
125 | 280,300 | |||||||
126 | 280,600 | |||||||
127 | 281,000 | |||||||
128 | 281,400 | |||||||
129 | 281,600 | |||||||
130 | 282,000 | |||||||
131 | 282,400 | |||||||
132 | 282,700 | |||||||
133 | 282,900 | |||||||
134 | 283,200 | |||||||
135 | 283,600 | |||||||
136 | 283,900 | |||||||
137 | 284,100 | |||||||
138 | 284,400 | |||||||
139 | 284,700 | |||||||
140 | 285,000 | |||||||
141 | 285,200 | |||||||
142 | 285,400 | |||||||
143 | 285,600 | |||||||
144 | 285,900 | |||||||
145 | 286,300 | |||||||
146 | 286,500 | |||||||
147 | 286,800 | |||||||
148 | 287,100 | |||||||
149 | 287,400 | |||||||
150 | 287,600 | |||||||
151 | 287,900 | |||||||
152 | 288,100 | |||||||
153 | 288,400 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 205,800 | 245,600 | 260,100 | 293,600 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、保育士、介護福祉士等の職員に適用する。
別表第4(第3条関係)
級別分類表
ア 行政職給料表(一)
職務の級 | 職務の分類 |
1級 | (1)主事の職務 (2)栄養士の職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、栄養士の職務 |
3級 | (1)主任の職務 (2)主任栄養士の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 課長の職務 |
6級 | 課長の職務で特に困難な業務又は特に高度の知識経験を必要とする職務 |
イ 行政職給料表(二)
職務の級 | 職務の分類 |
1級 | 技能労務職員の職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする業務を行う技能労務職員の職務 |
3級 | 主任の技能労務職員の職務 |
4級 | 困難な業務を行う主任の技能労務職員の職務 |
5級 | 統括を行う職長の技能労務職員の職務 |
ウ 医療職給料表
職務の級 | 職務の分類 |
1級 | (1) 准看護師の職務 (2) 保健師、看護師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師、保健師、看護師の職務 |
3級 | 主任保健師、主任看護師の職務 |
4級 | (1) 係長の職務 (2) 3級の項に掲げる職務で高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | (1) 保健師長、看護師長の職務 (2) 4級の項に掲げる職の職務で困難な業務又は高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 |
6級 | 5級の項第1号に掲げる職の職務で困難な業務又は高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 |
エ 福祉職給料表
職務の級 | 職務の分類 |
1級 | (1) 保育士の職務 (2) 介護福祉士の職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う保育士、介護福祉士の職務の職務 |
3級 | (1) 主任保育士の職務 (2) 主任介護福祉士の職務 |
4級 | (1) 係長の職務 (2) 3級の項に掲げる職務で高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | (1) 園長の職務 (2) 課長の職務 |
6級 | 5級の項に掲げる職務で困難な業務又は高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 |