○粟島浦村新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関する要綱

令和2年6月12日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、粟島浦村国民健康保険税条例(昭和43年粟島浦村条例第5号。以下「条例」という。)第12条第1項第3号の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額をいう。

(減免の対象)

第3条 保険税の減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当するに至った世帯とする。

(1) 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 世帯の主たる生計維持者について、その事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のからまでに掲げる事由の全てに該当する世帯

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免額)

第4条 前条の規定による減免額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する場合は、その全部とする。

(2) 前条第2号に該当する場合は、別表第1により算出した対象保険税額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じた額とする。ただし、事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除するものとする。

(3) 主たる生計維持者が条例第11条の3に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)である場合は、保険税額を減免しない。

(4) 前号の規定にかかわらず、主たる生計維持者である非自発的失業者が、給与収入の減少に加えて、その他の事由により事業収入等の減少が見込まれる場合においては、対象保険税額(当該額を算定する場合における前年の合計所得金額は、条例第11条の3の規定を適用した額とする。)に前年の合計所得金額(当該額を算定する場合における前年中の合計所得金額は、同条の規定を適用しない額とする。)の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

2 前条第1号及び第2号のいずれの基準にも該当する場合は、前項第1号の規定によるものとする。

(申請書添付書類等)

第5条 条例第12条第1項第3号の減免を受けようとする者は、同条第2項に規定する申請書に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(別記様式)を提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象保険税額(A×B/C)

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第4条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

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粟島浦村新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関する要綱

令和2年6月12日 要綱第8号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月12日 要綱第8号