○粟島浦村国民健康保険税条例
昭和43年8月24日
条例第5号
(目的)
第1条 本村は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4に規定する国民健康保険に要する費用に充てるため、国民健康保険税を課する。
(納税義務者)
第2条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者とみなして、国民健康保険税を課する。
(課税額)
第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、新潟県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(新潟県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(新潟県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額」という。)に100分の7.22を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)
第5条 第3条第2項の資産割額は、当該年度分の固定資産税のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の31.42を乗じて算定する。
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第6条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について25,900円とする。
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第6条の5及び第10条において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第6条の5及び第10条において同じ。)以外の世帯 20,900円
(2) 特定世帯 10,450円
(3) 特定継続世帯 15,675円
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条の3 第3条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.76を乗じて算定する。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第6条の4 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について7,700円とする。
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,200円
(2) 特定世帯 3,100円
(3) 特定継続世帯 4,650円
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第6条の6 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額に100分の1.77を乗じて算定する。
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第6条の7 第3条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について10,400円とする。
(賦課期日)
第7条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(納期)
第8条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31目まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30目まで
第7期 12月1日から同月26日まで
第8期 翌年1月1日から同月31日まで
第9期 翌年2月1日から同月末日まで
第10期 翌年3月1日から3月26日まで
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
(徴収の方法)
第9条の2 国民健康保険税は、普通徴収の方法によって徴収する。
(徴収の特例)
第9条の3 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期において、その不足額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 18,130円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,630円
(イ) 特定世帯 7,315円
(ウ) 特定継続世帯 10,973円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,390円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,340円
(イ) 特定世帯 2,170円
(ウ) 特定継続世帯 3,255円
オ 介護納付金課税額被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税額被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 7,280円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 12,950円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,450円
(イ) 特定世帯 5,225円
(ウ) 特定継続世帯 7,838円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,850円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,100円
(イ) 特定世帯 1,550円
(ウ) 特定継続世帯 2,325円
オ 介護納付金課税額被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税額被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,200円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,180円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,180円
(イ) 特定世帯 2,090円
(ウ) 特定継続世帯 3,135円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,540円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,240円
(イ) 特定世帯 620円
(ウ) 特定継続世帯 930円
オ 介護納付金課税額被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税額被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,080円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,885円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,475円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 10,360円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,155円
イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 1,925円
ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,080円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の3の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の6の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(国民健康保険税に関する申告)
第10条の2 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が村長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第10条の3 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第10条の4において同じ。)である場合における第4条及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第10条の3に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、第10条第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(第10条の3に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」とする。
(特例対象被保険者等に係る申告)
第10条の4 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第10条の5 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を村長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他村長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(国民健康保険税の納税通知書)
第11条 国民健康保険税の納税通知書及び第9条の2の規定によって国民健康保険税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、規則で定める様式による。
(国民健康保険税の減免)
第12条 村長は、次の各号の一に該当する者のうち、特に必要があると認める者に対しては、国民健康保険税を減免する。
(1) 天災その他特別の事情がある者
(2) 次のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納税義務者
ア 資格取得日において、65歳以上である者
イ 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、若しくは重篤な傷病を負った世帯又は世帯の主たる生計維持者について収入の減少が見込まれる世帯
2 前項の規定により、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に次に掲げる事項を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
(2) 納期限及び税額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。
(国民健康保険税の賦課徴収に関する準用規定)
第13条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、粟島浦村税条例(昭和35年粟島浦村条例第3号)の定めるところによる。
(委任)
第14条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(粟島浦村国民健康保険税条例の廃止)
3 粟島浦村国民健康保険税条例(昭和36年粟島浦村条例第8号)は、廃止する。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第10条の規定の適用については、同条中「法第703条の5に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条、第6条の3、第6条の6及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条、第6条の3、第6条の6及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」に、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第6条の3、第6条の6及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第6条の3、第6条の6及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条、第6条の3、第6条の6及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第11条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条、第6条の3、第6条の6及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第百144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第24条において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第24条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第24条において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第24条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第6条の3、第6条の6及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第6条の3、第6条の6及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
附則(昭和46年12月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の粟島浦村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第4項及び第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について、地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。
附則(昭和47年12月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、昭和47年3月31日までのものについてはなお、従前の例による。
附則(昭和48年7月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年10月3日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和50年7月15日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年10月6日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。
附則(昭和52年11月8日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。
附則(昭和53年7月13日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。
附則(昭和54年7月2日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。
附則(昭和54年9月29日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和55年9月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、粟島浦村国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の粟島浦村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第4項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年9月26日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月26日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。
附則(昭和57年9月30日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年9月27日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年7月10日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和59年度から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年9月24日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年7月1日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年9月29日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条及び第10条の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第10条の3の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の粟島浦村国民健康保険税条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の2の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年9月20日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月16日条例第6号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成元年度から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成2年10月1日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成2年度から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成3年10月21日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成3年度から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年10月5日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成4年度から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月12日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成5年度から適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月11日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成6年度から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年7月10日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成7年度から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月1日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成8年度から適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月7日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成9年度から適用し、平成8年度分までの国民健康保険税は、なお従前の例による。
附則(平成10年7月1日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成10年度から適用し、平成9年度までの国民健康保険税は、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2及び附則第8項の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第10条の2及び附則第8項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条及び第11条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第10項及び第11項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の粟島浦村国民健康保険税条例第10条の2の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成16年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、粟島浦村国民健康保険税条例附則第5項の改正規定(同項を附則第9項とする部分を除く。)、同条例附則第6項の改正規定(同項を附則第10項とする部分を除く。)、同条例附則第7項の改正規定(同項を附則第11項とする部分を除く。)、同条例附則第8項の改正規定(同項を附則第12項とする部分を除く。)、同条例附則第9項の改正規定(同項を附則第13項とする部分を除く。)、同条例附則第10項の改正規定(同項を附則第14項とする部分を除く。)、同条例附則第11項の改正規定(同項を附則第15項とする部分を除く。)及び同条例附則第12項の改正規定(同項を附則第16項とする部分を除く。)は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の村国民健康保険税の規定は、平成19年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月24日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月24日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第4項の次に1項を加える改正規定、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分に限る。)、附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第8項及び第9項の改正規定、附則第10項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)、附則第11項の改正規定、附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)、附則第13項の改正規定(同項を附則第15項とする部分に限る。)並びに附則第14項の改正規定(同項を附則第16項とする部分に限る。) 平成22年1月1日
(2) 附則第5項の改正規定(「第35条第1項」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第10項の改正規定(「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(適用区分)
第2条 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例第3条第4項及び第10条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び第14項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月23日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年8月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成28年1月1日
(2) 第3条の規定 平成29年1月1日
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例第12条第1項第3号の規定は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの(既に納付されたものを含む。)について適用する。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の国民健康保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年1月分以前のものについては、減免の対象としない。
(減免の申請期限の特例)
3 この条例による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例第12条第1項第3号の規定により減免を受けようとする者は、粟島浦村国民健康保険税条例第12条第2項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までに申請書を提出しなければならない。
附則(令和3年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和4年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粟島浦村国年健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月9日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月18日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の粟島浦村国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。