○粟島浦村離島航路支援事業補助金交付要綱

令和2年12月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 村長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号に規定する寄附金(以下「ふるさと納税」という。)の仕組みを活用し、離島航路事業者の支援を行う。予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、粟島浦村補助金交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本補助金 粟島浦村離島航路支援事業補助金をいう。

(2) 特定寄附金 ふるさと納税の仕組みを活用し、事業に供するために寄附された寄附金をいう。

(3) 手数料 クラウドファンディングに必要なWEB掲載費用及びクレジットカードの決済に係る経費をいう。

(財源)

第3条 特定寄附金を本補助金の財源とする。

(寄附金の受付)

第4条 特定寄附金の受付と運用はふるさと粟島応援寄附金条例(平成20年粟島浦村条例第15号)に準ずる。

(補助金の交付)

第5条 補助対象事業に対して集められた特定寄附金から手数料を差し引いた額を本補助金として交付する。

(交付の条件)

第6条 本補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、村長の承認を受けること。

(2) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、村長の承認を受けること。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、村長の承認を受けること。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けること。

(5) 本補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。

(7) 補助対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第7条 規則第3条第1項及び第2項の規定による申請書及び添付書類は、様式第1号のとおりとし、村長が別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 実績報告書及び添付書類は、様式第2号のとおりとし、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(交付決定の取り消し)

第9条 村長は、助成対象の事業として継続することが不適当と認める場合は、交付決定を取り消すことができる。

(補助金の支払い)

第10条 本補助金は、規則第13条の規定による額の確定後に支払うものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができる。

2 事業実施主体は、前項ただし書きの規定により本補助金の概算払を受けようとするときは、様式第3号による概算払請求書を村長に提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第11条 この要綱の規定により村長に提出する書類の部数は、正副2部とする。

(個人情報)

第12条 補助対象事業者は個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

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粟島浦村離島航路支援事業補助金交付要綱

令和2年12月1日 要綱第11号

(令和2年12月1日施行)