○ふるさと粟島応援寄附金条例

平成20年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、村の発展及び村の豊かな自然環境の継承を願う個人又は団体から広く寄附金を募り、その寄附金を財源として、個性豊かな村づくりに資することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の寄附金を財源として、「粟島」を次世代に引き継ぐために、次の事業を行う。

(1) 次世代に引き継ぐ環境の保全に関する事業

(2) 未来を担う子供の教育、健全育成に関する事業

(3) ふるさと粟島との交流・移住促進に関する事業

(4) 地域産業の振興に関する事業

(5) 福祉医療の充実に関する事業

(6) その他村長が定めた事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てる寄附金を適正に管理運用するため、ふるさと粟島基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第4条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第8条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

ふるさと粟島応援寄附金条例

平成20年10月1日 条例第15号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年10月1日 条例第15号