○粟島浦村保育の広域入所実施要綱
令和元年7月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項の規定に基づき、広域的な保育の利用(以下「広域入所」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「管外委託」とは、粟島浦村に居住する保育を必要とする児童を他の市町村に所在する保育所、認定こども園、地域型保育施設等(以下「保育所等」という。)に入所させることをいう。
2 この要綱において「管外受託」とは、他の市町村に居住する保育を必要とする児童を粟島浦村保育園に入所させることをいう。
(広域入所の要件)
第3条 広域入所は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。
(1) 保護者の勤務地である市町村において保育の利用を希望する場合
(2) 保護者が里帰り出産等により家族の援助を必要とするため、祖父母等が居住する市町村において保育の利用を希望する場合
(3) 転入又は転出を予定する市町村において保育の利用を希望する場合
(4) 保護者が村外の医療機関で出産や治療のため入院する場合
(5) その他村長が必要と認める場合
(広域入所の申請)
第4条 広域入所を希望する保護者は、入所する保育所等のある市町村に対して支給認定を申請しなければならない。
2 管外委託を希望する保護者は、当該保育所等が所在する市町村に入所申込みの締切日を確認し、管外保育所等希望理由書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(管外委託に係る協議)
第5条 村長は、管外委託に係る前条第1項の申請があった場合は、管外委託について希望保育所等が所在する市町村長と協議するものとする。
(管外受託に係る協議)
第6条 村長は、他の市町村長から管外受託についての協議があった場合は、村内に居住する保育を必要とする児童を優先して入所させた後、村内の児童の入所に支障がない限りは、希望保育所等と利用調整を行い、その結果を当該市町村長に通知するものとする。
(利用料の徴収)
第7条 管外委託の場合の費用の徴収は、粟島浦村保育園入園者負担金徴収規則に基づくものとし、受入の保育所等が徴収するものとする。
2 管外受託の児童の保育利用料は、保護者の居住する市町村の定めに基づくものとし、村が徴収する。
(費用の負担)
第8条 保育に係る費用の負担については、広域入所に係る市町村と協議の上決定するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、広域入所の実施について必要な事項は、関係市町村と協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。