○粟島浦村保育園入園者負担金徴収規則
平成12年4月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法第24条本文の規定により、村長が粟島浦村保育園に入園した児童の負担金の額及びその徴収方法を定めることを目的とする。
(負担金)
第2条 粟島浦村保育園条例(昭和35年粟島浦村条例第2号)第7条第2項に規定する負担金の額は、0円とする。
第3条から第5条まで 削除
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 粟島浦村保育所措置負担金徴収規則(昭和35年粟島浦村規則第1号)は、廃止する。
附則(平成13年4月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年2月25日規則第15号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。