○粟島浦村保育園入園者負担金徴収規則

平成12年4月14日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法第24条本文の規定により、村長が粟島浦村保育園に入園した児童の負担金の額及びその徴収方法を定めることを目的とする。

(負担金)

第2条 粟島浦村保育園条例(昭和35年粟島浦村条例第2号)第7条第2項に規定する負担金の額は、副食費として児童1人につき月額4,500円とする。

(負担金の免除)

第3条 次の各号の一に該当する児童については、負担金を免除することができる。

(1) 世帯年収が360万円未満の世帯の児童

(2) ひとつの世帯で、保育園に入園する児童が3人以上いる場合、3人目以降の児童

(3) 災害その他特別の事情のある児童

(徴収の方法)

第4条 負担金は、法第56条第2項第3号の規定により、毎月扶養義務者から徴収する。

2 負担金は、村長が別に定める納入通知書により、当月分をその月の末日(12月分については12月25日)までに納入しなければならない。ただし、納入日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日を、土曜日に当たるときはその翌々日をもって納期限とする。

3 月の途中に入園又は退園した児童については日割計算により徴収する。

4 1ケ月全欠した児童であってもその月の全額を徴収する。

(負担金の督促)

第5条 前条に規定する納期限までに負担金を納入しないときは、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 粟島浦村保育所措置負担金徴収規則(昭和35年粟島浦村規則第1号)は、廃止する。

(平成13年4月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年2月25日規則第15号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成19年3月29日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

粟島浦村保育園入園者負担金徴収規則

平成12年4月14日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年4月14日 規則第1号
平成13年4月2日 規則第3号
平成15年2月25日 規則第15号
平成15年11月11日 規則第9号
平成17年3月22日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第5号
令和元年9月18日 規則第3号