○粟島浦村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粟島浦村条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、粟島浦村初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成26年粟島浦村規則第11号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第6条の規定により準用する粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村第4号。以下「給与条例」という。)第8条の2に規定する村長が規則で定める期日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第2項及び第3項本文に規定する村長が規則で定める割合、同項及び第5項に規定する村長が規則で定める時間並びに同項に規定する村長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条 | 粟島浦村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年粟島浦村規則第7号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条 | |
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第16条 条例第10条の規定により準用する給与条例第14条第1項に規定する村長が規則で定める日及び同条第2項に規定する村長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第10条第1項 | 粟島浦村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年粟島浦村規則第7号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第10条第1項 | |
勤務時間条例第10条第2項 |
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第18条 条例第12条の規定により準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、粟島浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年粟島浦村規則第3号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第16条第2項に規定する村長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第20条 条例第16条第1項に規定する村長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する村長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第22条 条例第21条第2項に規定する村長が規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 条例第24条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第24条第1項に規定する村長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 条例第25条第1項に規定する村長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の25日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月25日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第26条 条例第26条第1項第1号に規定する村長が規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、粟島浦村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年粟島浦村規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(雑則)
第28条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
(委任)
第29条 この規則の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
(1) | 一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
事務補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
専門事務 | 高校卒 | 1 | 5 | 2 | 115 | |
消費生活相談員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
地域おこし協力隊 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 38 | |
(2) | 栄養士、保健師、助産師 | 短大2卒 | 1 | 11 | 2 | 125 |
大学卒 | 1 | 25 | 2 | 125 | ||
看護師A | 短大2卒 | 1 | 15 | 2 | 125 | |
短大3卒 | 1 | 15 | 2 | 125 | ||
看護師B(2年以上の実務経験を有する者) | 短大2卒 | 1 | 23 | 2 | 125 | |
短大3卒 | 1 | 27 | 2 | 125 | ||
(3) | 保育士A | 短大卒 | 1 | 15 | 2 | 121 |
保育士B(2年以上の実務経験を有する者) | 短大卒 | 1 | 23 | 2 | 121 | |
(4) | 講師 | 大学卒 | 1 | 25 | 2 | 125 |
備考
1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。
2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
3 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。