○粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が会計年度任用職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその会計年度任用職員の給料又は報酬から控除する。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用の範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般行政事務職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 福祉職給料表(別表第3)

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1から3に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準及び規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 給料の支給日は、毎月1回とし、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料を支給する日は、その月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(第10条において「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員には、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。以下「給与条例」という。)第11条の規定の例により通勤手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第12条の規定の例により特殊勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条から第15条までにおいて「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

(休日給)

第11条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(夜勤手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 宿日直勤務を命じられたフルタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき、4,400円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては1万1,100円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第10条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第17条の5から第17条の7までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(任用権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第17条の8の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の5から第17条の7までの規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を規則で定める日数に1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数。次項において同じ。)を乗じて得た数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第10条から第12条までに規定する手当の支給される勤務が、日を単位として支給される特殊勤務手当の支給される勤務である場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定により算出される額に、当該特殊勤務手当の額を1日の正規の勤務時間数で除して得た額を加算した額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を粟島浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年粟島浦村条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(報酬の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法による。

(1) 月額で定める報酬 フルタイム会計年度任用職員の例による。

(2) 日額で定める報酬 月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した額を翌月20日までに支給する。

(3) 時間で定める報酬 月の初日からその月の末日までの間における勤務時間数により計算した額を翌月20日までに支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 粟島浦村職員の特殊勤務手当条例(平成29年粟島浦村条例第15号)第2条に規定する業務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、同条例の規定の例により特殊勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(次項において「週休日」という。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。

3 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務にかかる報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第17条の5から第17条の7までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として別に規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条の5第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 給与条例第17条の8の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の8の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1号の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2号の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3号の規定により計算して得た額

2 前項の規定にかかわらず、第20条から第22条までに規定する報酬の支給される勤務が、日を単位として支給される特殊勤務に係る報酬の支給される勤務である場合の勤務1時間当たりの報酬額は、前項の規定により算出される額に、当該特殊勤務に係る報酬額をパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間数で除して得た額を加算した額とする。

(報酬の減額)

第25条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第8項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅費に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅費に係る費用弁償の額は、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号)の規定の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与の口座振替)

第28条 給与は、会計年度任用職員の申出により、その全部を口座振替の方法により支払うことができる。

(職務の特殊性等による給与及び費用弁償)

第29条 会計年度任用職員のうち、その職務の特殊性その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である場合には、別に任命権者が定める。

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

2 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における第14条第1項において準用する給与条例第17条の5の規定の適用については、同条第2項中「100分の120.0」とあるのは「100分の50」とする。

3 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間における第14条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第17条の5の規定の適用については、同条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の100」とする。

(令和8年3月31日までの間における勤勉手当に関する特例)

4 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間における第14条の2第1項及び第23条の2第1項において準用する給与条例第17条の8の規定の適用については、同条第2項中「100分の107.5」とあるのは「100分の80」とする。

(令和2年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第10号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(2) 第2条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定及び第8条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第2条及び第3条の規定による改正後の粟島浦村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、第4条、第5条及び第6条の規定による改正後の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)又は第7条、第8条及び第9条の規定による改正後の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の粟島浦村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条及び第5条の規定による改正前の粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条及び第8条の規定による改正前の粟島浦村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

ア 行政職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

(1) 一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。以下同じ。)


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

(2) 保健師、助産師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの


1

240,600

277,600

2

242,800

278,700

3

245,000

279,800

4

247,200

280,800

5

249,400

281,800

6

250,400

282,300

7

251,300

282,800

8

252,200

283,300

9

253,100

283,800

10

254,300

284,300

11

255,400

284,800

12

256,300

285,300

13

257,100

285,800

14

257,800

286,300

15

258,500

286,800

16

259,400

287,300

17

260,500

287,800

18

261,600

288,300

19

262,700

288,800

20

263,800

289,300

21

264,900

289,800

22

266,000

290,300

23

267,100

290,800

24

268,200

291,300

25

269,200

291,800

26

270,300

292,300

27

271,400

292,800

28

272,400

293,300

29

273,400

293,800

30

274,100

294,400

31

274,800

295,200

32

275,500

296,000

33

276,200

296,700

34

276,800

297,500

35

277,300

298,300

36

277,800

299,100

37

278,300

299,800

38

278,900

300,600

39

279,400

301,400

40

279,900

302,100

41

280,300

302,900

42

280,800

303,700

43

281,300

304,500

44

281,800

305,300

45

282,300

306,000

46

282,800

307,000

47

283,300

308,000

48

283,800

308,900

49

284,300

309,800

50

284,800

310,800

51

285,300

311,800

52

285,800

312,700

53

286,300

313,600

54

286,800

314,600

55

287,300

315,600

56

287,800

316,600

57

288,300

317,400

58

289,100

318,400

59

289,900

319,400

60

290,600

320,300

61

291,300

321,200

62

292,200

322,200

63

293,100

323,200

64

293,900

324,100

65

294,700

325,000

66

295,600

326,200

67

296,400

327,400

68

297,200

328,600

69

298,000

329,300

70

298,900

330,400

71

299,800

331,500

72

300,700

332,400

73

301,600

333,500

74

302,500

334,200

75

303,400

335,300

76

304,300

336,400

77

305,100

337,500

78

306,100

338,700

79

307,100

339,800

80

308,000

340,900

81

308,500

342,000

82

309,400

343,100

83

310,300

344,100

84

311,100

345,200

85

311,900

346,100

86

312,900

347,100

87

313,900

348,000

88

314,900

349,000

89

315,800

349,900

90

316,900

350,700

91

317,900

351,500

92

318,900

352,300

93

319,700

352,900

94

320,400

353,500

95

321,100

354,100

96

321,700

354,700

97

322,200

355,100

98

322,500

355,500

99

323,100

356,000

100

323,700

356,400

101

324,100

356,900

102

324,700

357,300

103

325,300

357,800

104

325,800

358,200

105

326,200

358,500

106

326,700

359,000

107

327,200

359,400

108

327,700

359,700

109

328,100

360,100

110

328,500

360,600

111

328,800

361,100

112

329,100

361,600

113

329,400

362,100

114

329,800

362,600

115

330,100

363,100

116

330,400

363,500

117

330,600

363,900

118

330,900

364,300

119

331,200

364,800

120

331,400

365,300

121

331,600

365,700

122

331,900

366,200

123

332,200

366,700

124

332,500

367,200

125

332,700

367,500

126

333,000


127

333,400


128

333,600


129

333,800


130

334,000


131

334,400


132

334,600


133

334,900


134

335,300


135

335,700


136

336,100


137

336,400


138

336,800


139

337,200


140

337,600


141

337,900


142

338,300


143

338,600


144

339,000


145

339,300


146

339,700


147

340,100


148

340,500


149

340,800


150

341,200


151

341,600


152

342,000


153

342,300


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

(3) 保育士、介護士その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの


1

199,600

246,200

2

201,300

248,300

3

203,000

250,300

4

204,700

252,300

5

206,300

254,300

6

207,900

255,900

7

209,500

257,500

8

211,100

258,800

9

212,700

260,300

10

214,500

261,500

11

216,300

262,600

12

217,400

263,700

13

218,500

264,800

14

219,700

265,900

15

220,900

267,000

16

222,000

268,100

17

223,100

269,200

18

224,100

270,100

19

225,100

271,000

20

226,100

271,800

21

227,100

272,400

22

228,500

273,100

23

229,800

273,900

24

231,100

274,600

25

232,400

275,600

26

233,700

276,500

27

235,000

277,400

28

236,200

278,300

29

237,400

279,300

30

238,400

280,200

31

239,400

281,100

32

240,400

282,000

33

241,400

282,900

34

242,400

283,700

35

243,300

284,600

36

244,200

285,500

37

245,100

286,500

38

246,000

287,500

39

246,900

288,500

40

247,700

289,400

41

248,500

290,300

42

249,100

291,300

43

249,700

292,300

44

250,300

293,200

45

250,800

294,100

46

251,300

295,100

47

251,800

296,100

48

252,300

297,000

49

252,800

297,900

50

253,400

298,800

51

253,900

299,700

52

254,400

300,600

53

254,800

301,400

54

255,300

302,300

55

255,800

303,200

56

256,300

304,000

57

256,800

304,900

58

257,200

305,900

59

257,600

306,900

60

258,000

307,800

61

258,400

308,700

62

258,800

309,700

63

259,200

310,600

64

259,600

311,500

65

260,000

312,400

66

260,400

313,300

67

260,800

314,200

68

261,200

315,000

69

261,600

315,700

70

262,000

316,600

71

262,400

317,400

72

262,800

318,200

73

263,200

319,000

74

263,600

319,500

75

264,000

320,000

76

264,400

320,500

77

264,800

321,000

78

265,200

321,600

79

265,600

322,100

80

265,900

322,600

81

266,200

322,900

82

266,600

323,200

83

267,000

323,700

84

267,300

324,000

85

267,600

324,300

86

268,000

324,600

87

268,400

324,900

88

268,700

325,200

89

269,000

325,600

90

269,400

326,000

91

269,800

326,300

92

270,100

326,500

93

270,400

327,000

94

270,800

327,400

95

271,200

327,600

96

271,500

328,000

97

271,800

328,400

98

272,200

328,800

99

272,600

329,200

100

272,900

329,500

101

273,200

329,700

102

273,600

330,000

103

274,000

330,300

104

274,300

330,600

105

274,500

331,000

106

274,700

331,200

107

275,000

331,500

108

275,300

331,900

109

275,600

332,300

110

275,900

332,600

111

276,200

332,900

112

276,400

333,200

113

276,700

333,500

114

277,000

333,900

115

277,300

334,200

116

277,700

334,400

117

278,000

334,600

118

278,300

334,900

119

278,600

335,200

120

279,000

335,500

121

279,200

335,700

122

279,400


123

279,800


124

280,100


125

280,300


126

280,600


127

281,000


128

281,400


129

281,600


130

282,000


131

282,400


132

282,700


133

282,900


134

283,200


135

283,600


136

283,900


137

284,100


138

284,400


139

284,700


140

285,000


141

285,200


142

285,400


143

285,600


144

285,900


145

286,300


146

286,500


147

286,800


148

287,100


149

287,400


150

287,600


151

287,900


152

288,100


153

288,400


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4 等級別基準職務表(第4条関係)

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 一般行政事務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 保健師、助産師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師又は助産師の職務

2 看護師の職務

(3) 保育士、介護士その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

1 主任の職務

2 相当の知識又は経験を必要とする職務

粟島浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日 条例第20号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月16日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第17号
令和3年11月26日 条例第10号
令和4年11月29日 条例第9号
令和6年3月8日 条例第6号
令和6年12月18日 条例第23号