○新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院移転新築事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院の移転新築(以下「補助事業」という。)に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、粟島浦村補助金交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付対象者は、新潟県厚生農業協同組合連合会とする。
2 補助金の対象とする費用は、村上総合病院(以下「病院」という。)の移転新築に要するものとする。
3 前項の費用に対する補助金(以下「移転新築事業補助金」という。)の交付は、平成30年度から平成32年度までの3年間とし、各年度ごとに3等分して交付するものとする。
(補助金の額)
第3条 移転新築事業補助金の交付額は、総額6千万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院移転新築事業補助金交付(変更交付)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長が別に指定する日までに村長に提出するものとする。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 移転新築事業事業費内訳書(様式第3号)
(3) 収支予算書(抄本)
(4) 借入金明細書及び償還計画書
(5) 残高明細書
2 村長は、前項に掲げる書類のうち必要がないと認めるものについては、初回の申請後、その添付を省略させることができる。
(変更交付の申請)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請額を変更しようとするときは、新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院移転新築事業補助金交付(変更交付)申請書に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 事業(変更)計画書
(2) 変更収支予算書(抄本)又はこれに代わる書類
(変更の承認)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業の内容若しくは経費の配分の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院移転新築事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号。以下「承認申請書」という。)に、変更の理由又は中止若しくは廃止の理由を記載し、関係資料を添えて村長に提出するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 規則第7条の規定により申請の取り下げのできる期間は、補助事業者が交付決定通知書を受理した日から7日以内とする。
(補助金の交付)
第10条 村長は、補助金を3か年に等分して、各年度末までに交付するものとする。ただし、等分できない場合には、最終年度に残額を追加して交付するものとする。
2 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院移転新築事業補助金交付請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)を村長に提出するものとする。
(補助金の確定及び精算)
第12条 村長は、補助事業者から実績報告書が提出されたときは、これを精査の上補助金の額を確定し、新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院移転新築事業補助金額確定通知書(様式第11号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第13条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、確定通知書を受理した日から起算して14日以内に請求書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(維持管理)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図るものとする。
(法令等の遵守)
第15条 補助事業者は、法令、規則、この要綱の定め並びにこれらに基づく村長の命令に従うものとする。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、規則第19条ただし書の規定により村長が定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めるものに準ずるものとする。
2 村長は、補助事業者が村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略