○粟島浦村補助金交付規則

平成19年12月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、公益上必要があると認められる事業等に対し、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、村が村以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。ただし、第1号から第3号までに掲げるものについては、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第68条による負担金その他別に定めるものを除く。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) 利子補給

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定める関係書類を村長に提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第4条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうか決定しなければならない。

2 村長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更及び内容の変更(村長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、村長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告しその指示を受けること。

(4) その他村長が必要と認める事項

(決定の通知)

第6条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を、速やかに補助金等の交付を申請したものに通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取り下げをすることができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 村長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等で既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 前項の規定による措置によって、補助事業者等が損害を受けることがあっても、村長に対してその損害の賠償を請求しないものとする。

3 村長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し、特に必要があると認めるときは、次の各号に掲げる経費について補助金等を交付することがある。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、この規則の規定及びこの規則の規定に基づく村長の指示並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(補助事業等の状況報告)

第10条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、村長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示)

第11条 村長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを求めることができる。

2 村長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を求めることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、別に定めるところによって、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に必要な書類を添え村長に報告しなければならない。補助事業等が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合もまた同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第13条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第15条 村長は、補助事業者等が次の各号の一に該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 正当な理由なくして、第20条の規定による村長の措置に応じないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等に関して、この規則の規定若しくはこの規則の規定に基づく村長の指示又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第16条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(延滞金)

第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を求められたときは、その求めに係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。

2 村長は、やむをえない事情があると認めたときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 村長は、補助事業者等が補助金等の返還を求められ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付した場合において、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(状況調査等)

第20条 村長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するための必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることがある。

(細則への委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に提出されている補助金等交付申請書は、この規則によって提出されたものとみなす。

3 この規則の施行前に交付された補助金等に際しては、なお従前の例による。

粟島浦村補助金交付規則

平成19年12月27日 規則第5号

(平成19年12月27日施行)