○粟島浦村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成28年1月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要項は、粟島浦村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)による起業に要する経費の助成について、粟島浦村補助金交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村は、協力隊による村内での起業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより起業を支援するとともに、村への定住及び村の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、粟島浦村地域おこし協力隊設置要綱(平成21年粟島浦村要綱第2号)に定める協力隊で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、村税等について滞納がある者は対象としない。
(1) 協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 協力隊の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。また、1人につき一の年度に限るものとする。
(1) 隊員が村内で起業すること。
(2) 事業内容は村の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他村長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があったときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。